よくある質問
回答
介護保険料は健康保険料・年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
特別徴収(年金からの天引き)の場合、年金受給者以外の方の所得から控除することはできません。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)の場合は、支払っている方の所得から控除できます。
なお、口座振替によって納付された介護保険料については、12月中旬に、「口座振替済通知書」を送付しますので参考にしてください。
年金から徴収されている特別徴収の方は、年金機構から送られる源泉徴収票に記載されている金額が、対象となります。
納付書で納めていただく普通徴収の方は、その領収書の合計額が対象となります。
お問い合わせ
福祉部 高齢介護室 介護保険料課
電話番号: 06(4309)3188
ファクス番号: 06(4309)3814
電話番号のかけ間違いにご注意ください!