よくある質問
回答
自家用広告物(※注)にあたりますので、表示面積が7平方メートルを超える場合、許可申請が必要です。
表示面積の考え方は、たとえば3つの看板を掲出する場合、その合計の表示面積が7平方メートルを超えると、3つの看板すべてについて許可申請が必要になります。
許可の基準については、屋外広告物のてびきをご覧ください。
(※注)自家用広告物:自己の事業所・営業所等の建物やその敷地内に自己の氏名・名称や商標、事業内容・営業内容などを表示するもの。
表示面積の考え方は、たとえば3つの看板を掲出する場合、その合計の表示面積が7平方メートルを超えると、3つの看板すべてについて許可申請が必要になります。
許可の基準については、屋外広告物のてびきをご覧ください。
(※注)自家用広告物:自己の事業所・営業所等の建物やその敷地内に自己の氏名・名称や商標、事業内容・営業内容などを表示するもの。
お問い合わせ
土木部 みどり景観課
電話番号: 06(4309)3227
ファクス番号: 06(4309)3836
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