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東大阪市

あしあと

    よくある質問

    新築住宅の軽減について

    • [公開日:2012年2月20日]
    • [更新日:2012年2月20日]
    • ID:214

    4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税金が高くなりましたが、なぜですか。

    回答

    新築住宅に対しては、固定資産税を減額する制度があります。一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合、これまで3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了したため、本来の税額を納めていただくことになったわけです。

    お問い合わせ

    税務部 固定資産税課 

    電話番号: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス番号: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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