よくある質問
回答
第1号被保険者の資格喪失日(※)の属する月の介護保険料はかかりません。
(例)7月30日に死亡された場合、7月31日が資格喪失日となり、7月分保険料は不要となりますので、納めすぎの場合はお返しします。
なお、亡くなられた方が年金を受給されていた場合は、年金保険者(年金機構・共済組合など)に手続き(死亡届、未支給年金請求など)をしてください。
※第1号被保険者の資格喪失日とは、死亡日の翌日です。
お問い合わせ
福祉部 高齢介護室 介護保険料課
電話番号: 06(4309)3188
ファクス番号: 06(4309)3814
電話番号のかけ間違いにご注意ください!