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東大阪市

あしあと

    送付先の変更届各種

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ID:31788

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    固定資産税・都市計画税納税通知書の送り先を変更する場合

    転居等による住所変更の場合

    住民票の異動を伴う転居をされた場合や、住民票以外の住所に送る場合(住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合)は「送り先・代表者等変更届」を提出してください。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    共有名義の代表者を変更する場合

    現在、納税通知書が送付されている方(代表者)を変更したい場合は「送り先・代表者等変更届」を提出してください。

    ※納税に関するトラブルを防ぐため、現在の送付先の方と新しい送付先の方それぞれが了承している場合のみ受付させていただきます。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    所有者が亡くなられた場合

    所有者がお亡くなりになられた場合に「相続人(現所有者)代表者指定届」を提出していただくことで相続人(現所有者)代表者宛てに納税通知書を送ることができます。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    所有者が海外転出等で納税が困難な場合

    納税義務者の方が、市外に居住している等の理由から納税等に関して支障がある場合は「納税管理人申告(承認申請)書」を提出することでその所有者に代わり納税管理ができます。

    また、登録した納税管理人を解任したい場合は「納税管理人 解任申告(承認申請)書」を提出してください。

    詳しくはこちらをご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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