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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年10月15日号 6面(テキスト版)

    • [公開日:2021年10月13日]
    • [更新日:2022年2月28日]
    • ID:31643

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    高齢者や子どもが狙われています!
    手口を見抜いて犯罪の防止を

    特殊詐欺の被害が多発しています

    特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)などで親族や公共機関の職員などを装って相手を信じ込ませ、お金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATM(現金自動預払機)を操作させ、犯人の口座に振り込ませたりする犯罪です(現金などを脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカードなどをすり替えて盗み取る詐欺など〈窃盗〉を含む)。

    被害者の80パーセント以上が65歳以上の高齢者で、市内では今年すでに43件(1月~7月)の被害が発生し、昨年1年間の被害件数25件を上回っています。

    特殊詐欺の手口

    最近多くみられる特殊詐欺の手口は次のとおりです。

    • 市役所や年金事務所などの職員になりすまし、「税金(保険料・医療費)を払いすぎていたので返金する」などと電話をかけてATMに誘い出し、携帯電話で指示しながら被害者にATMを操作させ、犯人の口座にお金を振り込ませる(ATMで税金、保険料、医療費が返ってくることはありません)
    • 息子などになりすまし、「会社のお金を使い込んだ。すぐにお金を返さないと訴えられる」などと電話をかけてお金を要求する
    • 百貨店や家電量販店の店員になりすまし、「あなたのクレジットカードが悪用されている。キャッシュカードも悪用されるおそれがある。悪用されないように銀行協会に伝えておく」などと電話をかけた後、警察官や銀行協会職員になりすました犯人がキャッシュカードをだまし取りに来る
    特殊詐欺の未然防止方法

    大切なお金をだまし取られないよう、「私も被害に遭うかもしれない」という気持ちをもち、次のような対策をしてください。

    • 家族を名乗る電話にだまされないよう、あらかじめ家族にしかわからない「合言葉」を決めておく
    • お金やカードに関する電話については、1人で判断せず、必ず家族や知人に相談する
    • 防犯対策機器や防犯機能付きの電話機を利用する
    • 留守番電話やナンバーディスプレイ機能を活用し、知らない電話には出ない
    • 多額の出入金は、ATMでなく金融機関の窓口で行う
    • 普段から両親や祖父母とコミュニケーションを取っておく
    携帯電話をかけながらのATMの操作は詐欺かも

    現在、還付金詐欺の被害が多発しています。携帯電話をかけながらATMを操作している高齢者などを見かけた場合は声かけや警察へ通報をしてください。

    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    自動車盗・車上狙い・部品狙いの被害防止

    大阪府警察では、車上・部品狙いや自動車盗を自動車関連犯罪と呼び、犯罪の抑止と犯人の検挙に努めています。市においても、防犯カメラ・防犯灯の設置・維持管理やナンバープレート盗難防止ネジの取付けキャンペーン、警察と協働した啓発活動などに積極的に取り組んでいます。

    被害に遭わないために、次のことに気をつけましょう。

    • 車を駐車するときは車内にバッグや衣類などを置かず、短時間でもエンジンキーを抜いてドアロックをする
    • 盗難防止警報機・ハンドル等固定装置などの盗難防止装置を取り付ける
    • 死角にならない場所に駐車する
    • バッグなどをカゴに置いたまま自転車から離れない など
    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    子どもたちにも
    防犯意識を

    親の目の届かない場所には、危険がたくさん潜んでいます。子どもたちにも防犯意識を身につけさせ、被害に遭わないよう次のことにご注意ください。

    • 屋外で幼児などを一人遊びさせない
    • 幼児などの遊び場や、友達などをよく把握しておく(防犯ブザーを活用しましょう)
    • 通学はグループ単位で集団登下校させる
    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    東大阪市治安対策本部からのお知らせ

    特殊詐欺対策~家族の質問や合言葉、留守番電話の活用などで詐欺対策をしましょう

    ひとり暮らしの高齢者など対象
    日常生活の不安解消に緊急通報装置を貸出し

    ひとり暮らしの高齢者などが家庭での急病や災害などの緊急時に、迅速かつ適切な対応を行う相談センターへ簡単に通報できる緊急通報装置を貸し出します。

    対象
    次のいずれかに該当する方
    • おおむね65歳以上のひとり暮らしの方
    • おおむね65歳以上の寝たきりの方などを含む65歳以上の方のみの世帯
    • ひとり暮らしの重度身体障害者など
      ※同居する方が就労などで外出するため、1週間のうち4日以上、かつ1日6時間程度該当する方を含む。
    利用条件
    自宅に固定電話回線があり、近隣に緊急時に状況確認ができる1人~2人の協力者がいる
    料金
    • 生活保護世帯、前年の所得税非課税世帯=0円
    • それ以外の世帯=月額792円

    ※詳しくはお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
    • 東=072(988)6617、ファクス 072(988)6671
    • 中=072(960)9275、ファクス 072(964)7110
    • 西=06(6784)7981、ファクス 06(6784)7677
    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3814

    大規模災害に備えて
    避難行動要支援者名簿への登録案内を送付

    市では、大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力で避難することが困難な方の支援に役立てるため「避難行動要支援者名簿」を作成しています。これは名簿に登録された方の身体の状況や避難時の配慮事項などの情報を自治会長や校区福祉委員長、民生委員などに提供することで、災害時の地域での安否確認や火災時の消防局による避難支援に役立てるための制度です。

    この名簿を地域の支援者に提供するには、事前に本人による同意・登録の申出が必要です。ただし、登録によって災害時の支援を必ずしも保障するものではありません。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所地域福祉課 06(4309)3181、ファクス 06(4309)3815
    登録案内の送付~希望者は申出書の提出を

    新たに本制度の対象となった方で、8月末までに「同意・登録申出書」を提出していない方に登録案内を送付します。

    対象
    次のいずれかに当てはまる方
    • 身体障害者手帳1級または2級
    • 療育手帳A(重度)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
    • 在宅で要介護区分3以上
    • ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・要介護区分2
    • 指定難病・特定疾患医療受給者証を所持
    ※施設入所者・長期入院者を除く。
    申込方法・申込み先など
    同意・登録申出書を郵送または直接(市社会福祉協議会に直接も可)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所地域福祉課 06(4309)3181、ファクス 06(4309)3815

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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