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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年7月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2021年7月8日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:30859

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    国民健康保険・後期高齢者医療制度
    限度額適用認定証の有効期限は7月31日

    医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(土曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。申請書を郵送するか、現在お持ちの限度額適用認定証または被保険者証を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

    自己負担限度額

    70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
    旧ただし書所得(※1)901万円超
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    14万100円
    適用区分
    旧ただし書所得(※1)600万円超~901万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    9万3000円
    適用区分
    旧ただし書所得(※1)210万円超~600万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    4万4400円
    適用区分
    旧ただし書所得(※1)210万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    5万7600円
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    4万4400円
    適用区分
    市民税非課税世帯
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    3万5400円
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    2万4600円
    適用区分
    後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
    現役並み所得者(※2)
    現役並み3(課税所得690万円以上)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
    25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント〈14万100円〉(※5)
    現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
    16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント〈9万3000円〉(※5)
    現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
    8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント〈4万4400円〉(※5)
    一般
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    1万8000円(年間上限14万4000円)
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    5万7600円〈4万4400円〉(※5)
    市民税非課税世帯
    低所得者2(※3)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    8000円
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    2万4600円
    低所得者1(※4)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    8000円
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    1万5000円

    ※1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

    ※2 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。

    ※3 低所得者Ⅱは、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方。

    ※4 低所得者Ⅰは、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。

    ※5 〈 〉内の金額は年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額

    市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額します。また、90日を超える入院をした場合は、さらに減額となりますので、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。なお、限度額適用認定証は、申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)

    全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方

    市民税非課税世帯、現役並み1・2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を、国民健康保険は7月10日以降、後期高齢者医療は7月16日以降に送付します。

    ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので手続きをしてください。

    市民税非課税世帯、現役並み1・2以外の方は、医療機関で後期高齢者証(70歳以上の国民健康保険加入の方は被保険者証と高齢受給者証)を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    後期高齢者医療制度
    新しい被保険者証7月上旬に送付

    後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。被保険者証は配達する家庭にいる方に直接手渡します(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますので、ご注意ください。

    被保険者証が届いたら、氏名、住所などに誤りがないかを確認してください。なお、古い被保険者証は市役所に返却するか、ご自身で破棄してください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    負担割合の判定

    後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月末までは令和元年中の所得で判定し、今年8月から来年7月末までは令和2年中の所得で判定します。

    一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも令和2年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    基準収入額適用申請で負担割合が1割に

    負担割合が3割の方で次の要件に該当する場合は、申請により認められると負担割合が3割から1割になります。

    • 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満 
    • 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満 
    • 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    国民健康保険 高齢受給者証
    7月中旬に送付

    70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療制度対象者を除く)は、75歳になるまでは「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。

    このほど、令和2年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(緑色)を、7月中旬に対象者に送付します。

    受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、受給者証に記載された自己負担割合で医療機関を受診することができます。

    有効期限は、来年7月31日(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)です。

    8月から医療機関を受診するときは、保険証といっしょに窓口に提示してください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    後期高齢者医療
    保険料額決定通知書
    7月中旬に送付

    後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。

    すでに4月に支給した年金から仮算定により特別徴収(年金からの支払い)をしている方には、令和2年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知しています。また、普通徴収(口座振替や納付書などでの支払い)の方には、令和2年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。7月~翌年3月の計9回を各納期限までに納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    納付方法を口座振替に変更できます

    後期高齢者医療保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座振替に変更ができます。

    口座振替の手続きは、保険料額決定通知書と預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みをしてください。

    なお、ペイジー口座振替受付サービスにより、保険料課または行政サービスセンターで、キャッシュカードを使って簡単に口座振替の申込みができます。また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座振替の申込みができます。利用可能な金融機関はお問合せください。ただし、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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