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東大阪市

あしあと

    食品等営業許可施設の申請書等(許可日が令和3年5月31日までの施設)

    • [公開日:2022年2月27日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:30461

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    申請について

    営業の許可を受けた後に、変更や廃業をした場合は届け出が必要です。

    申請書類等について

    許可証に「食品衛生法第52条第1項」と記載されている許可施設(許可日が令和3年5月31日以前の施設)は、こちらに掲載している申請書類で、変更や廃業の届け出をしてください。

    ふぐ処理業に関する変更や廃業は、こちらに掲載している申請書類で届け出をしてください。

    各種届け出に必要な書類については、保健所食品衛生課までお問合せください。


    許可証に「食品衛生法第55条第1項」と記載されている許可施設(許可日が令和3年6月1日以降の施設)は、申請書類の様式が異なります。食品営業許可施設の申請書等(東大阪市ホームページ)からダウンロードしてください。


    食品営業許可関係申請書等

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    必要書類について

    上に添付している書類以外に必要書類があります。

    届け出内容により必要書類は異なります。くわしくは、保健所食品衛生課までお問合せください。

    <必要書類の例>

    1. 登記事項証明書(法人に関する変更の場合)
    2. 営業施設の図面
    3. 食品衛生責任者資格証(調理師免許、製菓衛生師などの免許証)

    申請窓口

    食品衛生課    東大阪市岩田町4-3-22-500

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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