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    面談による消費生活相談について(お願い)

    • [公開日:2022年7月14日]
    • [更新日:2022年7月14日]
    • ID:30370

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    面談による消費生活相談について(お願い)

     新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できる限りお電話でご相談いただきますようご協力をお願いいたします。来所される場合は、必ず事前にお電話でご予約をお願いいたします。


     電話による相談は通常どおり行っております。電話によりほとんどの相談は対応できます。お電話される際には、契約書やパンフレット、メールなどの関係資料があれば、お手元にご用意の上でご相談ください。


    ご相談は東大阪市にお住まいの方に限ります。東大阪市以外にお住まいの方は全国の消費生活相談窓口一覧(国民生活センターホームページ)をご覧いただくか、消費者ホットライン(局番なし188番)にお電話いただき、お住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

    ※消費生活センターは消費者の方が事業者から商品を購入したり、サービスを利用した際などに生じた消費生活上の問題に関する相談窓口です。個人間、家族間のトラブルや、労働問題、事業者の方からの事業上の問題に関する相談は受け付けしていません。相談内容によっては、他の相談窓口をご紹介することがあります。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 消費生活センター
    相談電話: 072(965)0102 ファクス: 072(962)9385
    (受付時間:9時30分~16時)