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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年12月15日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2020年12月9日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:29170

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    令和3年度
    個人住民税の税制改正

    令和2年1月1日~令和2年12月31日の間に得た収入にかかる令和3年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    1 基礎控除の見直し

    基礎控除額が一律10万円引き上げられます。合計所得金額が2400万円を超える個人については、合計所得金額に応じて控除額が逓減されます。合計所得金額が2500万円を超える個人は、基礎控除の適用はありません。

    2 給与所得控除の見直し

    給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前は1000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前は220万円)に引き下げられます。なお、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世帯には負担増が生じないよう措置が講じられます。

    3 公的年金等控除の見直し

    公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。なお、公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下である場合は20万円、2000万円を超える場合は30万円引き下げられます。

    4 所得金額調整控除の創設

    介護・子育て世帯

    その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次のいずれかに該当する方の総所得金額を計算する場合は、給与所得金額から次の算式で金額を控除します。

    • 特別障害者に該当する
    • 23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
    算式
    給与等の収入金額(上限1000万円)から850万円を引いた額×10パーセント
    給与収入と年金収入がある方

    その年の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等にかかる雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得金額から次の算式で金額を控除します。

    算式
    給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(上限10万円)から10万円を引いた額

    5 調整控除の見直し

    基礎控除が適用されなくなる合計所得金額が2500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

    6 基礎控除額などの見直しに伴う措置

    要件ごとに、次のとおり改正されます。

    同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件
    改正後
    48万円以下
    改正前
    38万円以下
    配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件
    改正後
    48万円超133万円以下
    改正前
    38万円超123万円以下
    勤労学生控除の合計所得金額要件
    改正後
    75万円以下
    改正前
    65万円以下
    障害者、未成年、寡婦またはひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件
    改正後
    135万円以下
    改正前
    125万円以下
    家内労働者等の特例(必要経費の最低保障額)
    改正後
    55万円
    改正前
    65万円
    均等割の非課税限度額の合計所得金額
    改正後
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円
    ※扶養ありの場合は21万円加算。
    改正前
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
    ※扶養ありの場合は21万円加算。
    所得割の非課税限度額の総所得金額等
    改正後
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円
    ※扶養ありの場合は32万円加算。
    改正前
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
    ※扶養ありの場合は32万円加算。

    7 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

    全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、寡婦控除の見直しとひとり親控除が創設されました。

    寡婦控除
    控除額
    26万円
    所得要件
    合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかに該当する場合
    • 夫と離婚し、その後婚姻していない方で子以外の扶養親族がいる
    • 夫と死別(生死不明を含む)し、その後婚姻していない(扶養親族などの要件無し)
    ひとり親控除
    控除額
    30万円
    所得要件
    合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴の有無を問わず生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者
    ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外。
    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

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    「マイナポイント」ご利用ください

    9月から国によるマイナンバーカード(個人番号カード)を活用した消費活性化策「マイナポイント事業」が開始しています。

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    マイナポイントをもらうための4つの手続き

    1. マイナンバーカードを取得
    2. 専用のアプリなどでマイナポイントを予約
    3. マイナポイント申込みで利用するキャッシュレス決済サービスを選択
    4. 選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物
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    市では、マイナポイント予約・申込支援窓口を開設しています。

    あらかじめ利用する決済サービスを決めてからお越しください(決済サービスによっては事前に会員登録が必要な場合あり)。

    とき
    月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日、12月29日~1月3日を除く)、第4土曜日9時~16時
    ところ
    市役所本庁舎1階ロビー
    持ち物
    マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)、マイナポイントを申し込む決済サービス(ICカード、専用アプリなど)

    詳しくは総務省ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    • 設定支援について=市マイナポイントコールセンター 0570(050)226
      ※一部IP電話などでつながらない場合は、050(3085)7654へ。
    • マイナポイントについて=マイナンバー総合フリーダイヤル 0120(95)0178
    • 情報政策課 06(4309)3108、ファクス 06(4309)3816

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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