市政だより 令和2年11月1日号 5面(テキスト版)
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証
10月下旬に対象者に送付
重度障害者医療証=オレンジ色
ひとり親家庭医療証=もも色
重度障害者医療証とひとり親家庭医療証が、11月1日から新しくなります。引き続き対象となる方に、新しい医療証を送付しました。
古い医療証は、市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(医療助成課への郵送も可)。
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証は、健康保険証などとあわせて医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担金の一部助成が受けられます。
各制度の要件に該当する場合は申請してください。
重度障害者医療費助成制度
- 対象
- 市内に居住する健康保険加入者のうち、所得が所得制限額以下で、次のいずれかに該当する方
-
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)と身体障害者手帳の両手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者
- ※生活保護受給者を除く。
- 注意
- 身体障害者手帳の「再認定年月」、療育手帳の「次の判定年月」、精神障害者保健福祉手帳の「有効期限」が過ぎている重度障害者医療受給者で、手帳の更新をしていない方は、医療証を送付することができません。至急更新手続きをしてください。
ひとり親家庭医療費助成制度
- 対象
- 市内に居住する健康保険加入者のうち、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子と、その子を監護する父・母またはその子の養育者で、所得が所得制限額未満の方
-
- 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子
- ※生活保護受給者を除く。
次の場合は必ず届出を
次の場合は医療証を持参のうえ、必ず届出をしてください。
- 転出または転居した
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号などが変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と医療証で治療を受ける
- 世帯構成が変わった(ひとり親家庭医療)など
申請・届出は医療助成課および行政サービスセンターで受付しています。ただし、ひとり親家庭医療の新規・更新申請は医療助成課のみの受付となります。
来年4月1日から福祉医療費助成制度が一部改正
重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療証を所持する全ての方の精神病床への入院が助成対象になります。
また、重度障害者医療の住所地特例の対象施設と取扱いが、国民健康保険と同じ考え方に変わります。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
整骨院や接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受ける場合は、適切な受診に協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など(肉離れを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前に医師の同意が必要です。
注意事項
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は健康保険の対象とならず、全額自己負担になります。
健康保険を適用して施術を受けた場合は「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名または押印してください。
医師が必要と認めたはり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- はり・灸=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ=筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例
※いずれもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
注意事項
単なる疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険の対象とならず、全額自己負担になります。
病院・診療所などで同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても健康保険の対象となりませんので、ご注意ください。
なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
- 問合せ先
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- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
おれんじ通信
知って支える認知症
第38回
作業療法士の関わり
私たちの生活は、食事や着替え、家事、労働、趣味活動などの「作業」にあふれています。そうした「作業」を通じてリハビリを行うのが「作業療法」です。
作業療法では、認知症によってできなくなってしまった「作業」を理解し、それにあわせた練習をします。
例えば、着替えが難しくなった場合は、身体を通す場所がわかるように服に目印をつけたり、着替えの手順を工夫して反復練習を行ったりします。
また、その人が今までの生活で得意だったことや好きなことを取り入れてリハビリを行うことで、「できること」を認識し、自尊心を回復する手助けをします。
認知症があっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように、作業療法士は認知症の方を支援します。
おれんじ通信への意見をお寄せください。
- 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814