市政だより 令和2年10月15日号 別紙3面(テキスト版)
- [公開日:2020年10月14日]
- [更新日:2021年12月3日]
- ID:28705
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市民を対象とする支援制度など
その他
図書カードの配布
- 概要
- 大阪府で実施している図書カード配布事業の対象となっていない本市在住の子どもに対し、1人につき2000円の図書カードを配布します。
- 対象
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- 保育所などを利用している0歳~2歳児
- 在宅している0歳~5歳の未就学児
- 府外の保育所などを利用している3歳~5歳児
- 府外の学校などへ通う小・中学生、高校生
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3854
解雇などにより住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の一時使用の募集
- 概要
- 解雇や雇い止め、廃業により、住宅の退去を余儀なくされる方へ市営住宅を一時的(原則6か月、最大1年)に提供(家賃月額5000円。共益費など別途必要)します。
- 対象
- 緊急事態宣言発令(令和2年4月7日)以前から市内在住・在勤(いずれか)で、緊急事態宣言発令日以降に解雇、雇い止め、廃業となり、現在もその状態でかつ、賃貸住宅や社宅、寮などの住宅の退去を余儀なくされる方
- 問合せ先
- 住宅政策室総務管理課 06(4309)3231、ファクス 06(4309)3833
児童・生徒の家庭学習などの支援サイト
- 概要
- 児童・生徒および保護者が自宅などで活用できる教材や動画などを紹介するウェブサイトです。
- 【文部科学省】「子供の学び応援サイト」~臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト
- 【経済産業省】「学びを止めない未来の教室」
- 【大阪府】小学生・中学生に向けた家庭学習教材などについて
- 【東大阪市】「確かな学力の向上」をテーマとした学習支援サービス~ラインズeライブラリ(試行実施中)
- 対象
- 小学生・中学生とその保護者
- 問合せ先
- 学校教育推進室 06(4309)3268、ファクス 06(4309)3838
企業および個人事業主などを対象とする支援制度など
融資・支払い猶予など
セーフティネット保証4号・5号(無利子・無担保融資)
- 概要
- 経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、資金繰りを支援します。
- 対象
- 中小企業者
- 問合せ先
- 産業総務課分室 06(6748)7275、ファクス 06(4309)2303
危機関連保証(無利子・無担保融資)
- 概要
- 売上高が前年同月比15パーセント以上減少する中小企業者に対し、資金繰りを支援します。
- 対象
- 中小企業者
- 問合せ先
- 産業総務課分室 06(6748)7275、ファクス 06(4309)2303
新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保融資)
- 概要
- 業況が悪化した事業者に対し、融資を行います。
- 対象
- 事業者
- 問合せ先
- 日本政策金融公庫 月曜日~金曜日 0120(154)505 土曜日・日曜日、祝休日
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- 国民生活事業について=0120(112476)
- 中小企業事業について=0120(327790)
危機対応融資(無利子・無担保融資)
- 概要
- 業況が悪化した事業者に対し、融資を行います。
- 対象
- 事業者
- 問合せ先
- 商工組合中央金庫相談窓口 0120(542)711
マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)(無利子・無担保融資)
- 概要
- 商工会議所などの経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して行う融資制度(マル経融資)につき、金利引下げの措置を行います。
- 対象
- 小規模事業者
- 問合せ先
- 東大阪商工会議所 06(6722)1151、ファクス 06(6725)3611
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保融資)
- 概要
- 業況が悪化した生活衛生関係事業を営む方に対し、無担保で融資を行います。
- 対象
- 生活衛生関係事業を営む方
- 問合せ先
- 日本政策金融公庫 月曜日~金曜日 0120(154)505 土曜日・日曜日、祝休日
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- 国民生活事業について=0120(112476)
- 中小企業事業について=0120(327790)
新型コロナウイルス対策衛経(無利子・無担保融資)
- 概要
- 売上げが減少した小規模事業者の融資制度の金利を引き下げます。
- 対象
- 小規模事業者
- 問合せ先
- 日本政策金融公庫 月曜日~金曜日 0120(154)505 土曜日・日曜日、祝休日
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- 国民生活事業について=0120(112476)
- 中小企業事業について=0120(327790)
セーフティネット貸付の要件緩和
- 概要
- 一時的に売上げの減少など業況悪化をきたしているが、中期的にその業績が回復しかつ発展することが見込まれる中小企業者向けの融資(セーフティネット貸付)につき、融資要件を緩和します。
- 対象
- 中小企業者
- 問合せ先
- 日本政策金融公庫 月曜日~金曜日 0120(154)505 土曜日・日曜日、祝休日
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- 国民生活事業について=0120(112476)
- 中小企業事業について=0120(327790)
衛生環境激変対策特別貸付
- 概要
- 一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方に対し、融資を行います。
- 対象
- 旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方
- 問合せ先
- 日本政策金融公庫 月曜日~金曜日 0120(154)505 土曜日・日曜日、祝休日
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- 国民生活事業について=0120(112476)
- 中小企業事業について=0120(327790)
小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付など
- 概要
- 経済環境の変化などに起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対し、経営の安定を図るための事業資金を貸し付けます。
- 対象
- 小規模企業共済の契約者
- 問合せ先
- 中小企業基盤整備機構共済相談室 050(5541)7171
農林漁業セーフティネット資金の融資制度
- 概要
- 農林漁業セーフティネット資金の貸付金を利用する要件に「新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしているまたはきたす恐れがあること」が追加されました。また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付けや借入限度額が引き上げられました。
- 対象
- 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織など
- 問合せ先
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- 日本政策金融公庫の各支店
- 本店フリーコール 0120(154)505
- 最寄りの農協
- 信用農協連合会
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の融資制度
- 概要
- 農業近代化資金の貸付けの特例が設けられました。また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付けとなりました。
- 対象
- 認定農業者
- 問合せ先
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- 日本政策金融公庫の各支店
- 本店フリーコール 0120(154)505
- 最寄りの農協
- 信用農協連合会
経営体育成強化資金の融資制度
- 概要
- 農業近代化資金の貸付けの特例が設けられました。また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付けとなりました。
- 対象
- 主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織など
- 問合せ先
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- 日本政策金融公庫の各支店
- 本店フリーコール 0120(154)505
- 最寄りの農協
- 信用農協連合会
農業近代化資金の融資制度
- 概要
- 農業近代化資金の貸付けの特例が設けられました。また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付けや農業信用基金協会の債務保証にかかる保証料が一定期間免除されました。
- 対象
- 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織など
- 問合せ先
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- 信用農協連合会、農林中金、銀行、信用金庫、信用組合
- グリーン大阪農業協同組合 06(6748)5200
- 大阪中河内農業協同組合 072(996)1717
農業保険の保険料の支払い延長
- 概要
- 収入保険の保険料の支払期限を延長します。
- 対象
- 農業保険の加入者
- 問合せ先
- 大阪府農業共済組合本所 06(6941)8736
社会福祉施設などに対する融資(福祉医療機構福祉貸付事業)
- 概要
- 減収・事業停止などの影響を受けた社会福祉施設などの経営資金について、通常の融資条件から貸付利率の引下げなどの優遇措置を講じた融資(優遇融資)を行います。
- 対象
- 経営に影響を受けた社会福祉施設など
- 問合せ先
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- 福祉医療機構 06(6252)0216
- 福祉貸付専用ご相談フリーダイヤル 0120(343)862
法人市民税・事業所税の申告期限の延長
- 概要
- やむを得ない理由により、期限までに申告ができない場合、期限の延長が認められます。
- 対象
- 法人市民税・事業所税の申告対象者
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3133、ファクス 06(4309)3810
納税猶予制度
- 概要
- 市税の納付が一時的に困難な場合は、一定の要件を満たせば、徴収の猶予を受けることができます。また、徴収猶予の特例制度の要件を満たさない場合でも、換価の猶予が認められる場合があります。
- 対象
- 市税の納税者・特別徴収義務者
- 問合せ先
- 納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減
- 概要
- 令和3年度分に限り、償却資産および事業用家屋にかかる固定資産税および都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。
- 対象
- 2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて30パーセント以上減少している中小事業者
- 問合せ先
- 固定資産税課
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- 償却資産について=06(4309)3145
- 家屋について=06(4309)3141~3144
※ファクスはいずれも06(4309)3810・3811
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
- 概要
- 「認定先端設備等導入計画」に位置付けられた一定の機械など(償却資産)に対する固定資産税の課税標準額を最初の3年間ゼロとする特例を講じていますが、適用対象に事業用家屋と構築物を新たに追加し、適用期限を2年間延長します。
- 対象
- 認定先端設備等導入計画に基づき対象設備を新規取得する中小事業者
- 問合せ先
- 固定資産税課
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- 償却資産について=06(4309)3145
- 家屋について=06(4309)3141~3144
※ファクスはいずれも06(4309)3810・3811
喫煙可能室設置届け出期間の延長
- 概要
- 4月完全施行の健康増進法において、既存飲食施設が4月以降も喫煙と飲食を同じスペースで可能にする場合の届出書について、3月末を締切りとしていましたが、当面、期間を延長します。
- 対象
- 該当する市内既存飲食店
- 問合せ先
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(960)3809
お問い合わせ
東大阪市市長公室広報広聴室 広報課
電話: 06(4309)3102
ファクス: 06(4309)3822
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