ひとり親世帯臨時特別給付金
[2021年1月19日]
ID:27741
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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
なお、令和2年12月11日付で本給付金のうち、「基本給付」について再支給が決定しました。詳しくは、ページ下部の『ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について』をご覧ください。
申請期限は令和3年2月26日(金曜日)です。対象となる方はお早めに申請書を提出してください。
また、すでに基本給付を受給されている方で追加給付を申請されていない方も、追加給付の対象に当てはまるか再度ご確認ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金チラシ
対象となる方に基本給付を支給します。
また、基本給付を受給する方のうち、下記の条件を満たす方には追加給付も支給します。
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る所得制限限度額を下回る方に限ります。
3.児童扶養手当受給資格者で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(令和2年6月以降に下がった方も対象です。)
※収入基準額(親1人、子ども1人の世帯の場合):365万円未満
※「家計が急変」とは、収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった場合も含みます。
基本給付対象者のうち、1または2に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している方
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
1世帯5万円
フローチャートについては下のPDFファイルでご覧ください。
支給要件確認フローチャート
・基本給付:申請は不要です。
対象の方の児童扶養手当登録口座に8月26日に振込を行っていますが、支給を決定する旨の通知等は行いません。
振込名義は「ヒトリオヤリンジトクベツキュウフキンヒガシオオサカシカイケイカンリシャ」です。
・追加給付:申請が必要です。
※追加給付については、申請書の提出のみで添付書類は必要ありません。
市で申請書の受付・審査を行い、申請された全員に支給決定通知書もしくは非該当通知書をお送りします。
8月28日までに申請書を受け付け、審査の結果、対象となった方については、9月11日に振り込みを行っています。
なお、9月11日以降の支給時期等については、下の「支給時期」をご覧ください。
※生活保護を受給されている方は追加給付の対象となりません。
・基本給付:申請が必要です。下の申請書等を市まで提出してください。
対象者2の基本給付申請書等
・追加給付:申請が必要です。下の申請書を市まで提出してください。
※追加給付については、申請書の提出のみで添付資料は必要ありません。
※生活保護を受給されている方は追加給付の対象となりません。
なお、基本給付・追加給付ともに、提出された申請書等の審査を市で行い、審査後に申請された全員に支給決定通知書もしくは非該当通知書をお送りします。
支給時期については、下の「支給時期」をご覧ください。
・基本給付:申請が必要です。下の申請書等を市まで提出してください。
対象者3の基本給付申請書等
※追加給付はありません。
提出された申請書等は市で受付・審査を行い、対象となる方に支給します。
なお、審査後に申請者全員に支給決定通知書もしくは非該当通知書をお送りします。
支給時期については、下の「支給時期」をご覧ください。
令和2年8月3日から令和3年2月26日までです。
東大阪市役所 新型コロナウイルス感染症対策事業室
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
窓口に直接または郵送で上の宛先まで提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金申請についてよくあるご質問
申請書等の審査の結果、対象となった方についての振込日程は下のとおりです。
9月23日(水曜日)
10月7日(水曜日)
10月20日(火曜日)
11月4日(水曜日)
11月17日(火曜日)
12月1日(火曜日)
12月15日(火曜日)
1月12日(火曜日)
1月26日(火曜日)
上に記載している以降の日程については、決定次第随時ウェブサイト等でもお知らせしていきます。
なお、振込日の5日程前に該当される方に対して、決定通知書もしくは非該当通知書をお送りしています。
新型コロナウイルスの影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親家庭については、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、国において、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」を再支給することが令和2年12月11日に閣議決定されました。これを受けて、本市においては、以下のとおり再支給します。
なお、「追加給付」の再支給はありません。
令和2年12月11日時点で、既に前回のひとり親家庭臨時特別給付金の支給を受けている方
※ただし、本市の場合は、令和2年12月15日に前回のひとり親家庭臨時特別給付金の支給を受ける方も含まれます。
※令和2年12月11日時点で、未だ前回のひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の申請を行っていない方(上に記載の「基本給付の対象者」のうち、2または3に該当する方)で、今後申請される場合は、今回の再支給分も同時に申請することができます。
※生活保護を受給している方も対象です。(収入認定はされません。)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※前回の基本給付(上に記載の「支給額」のうち「基本給付」)と同じ。
申請は不要です。原則、基本給付の振込先と同じ口座に本給付金を振り込みます。
振込名義は「サイ)ヒトリオヤリンジキュウフキンヒガシオオサカシカイケイカンリシャ」です。
※令和2年12月11日時点で、未だ前回のひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の申請を行っていない方(上に記載の「基本給付の対象者」のうち、2または3に該当する方)で、今後申請される場合は、今回の再支給分も同時に申請することができます。
(1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方
※ただし、本市の場合は、令和2年12月15日に前回のひとり親家庭臨時特別給付金の支給を受ける方も含まれます。
令和2年12月24日(木曜日)に支給しました。(令和2年12月16日に本件に関するお知らせを発送しました。)
(2)令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方
基本給付と併せて支給します。(審査後、支給が決定しましたら通知をお送りします。)
制度の詳細については、下記にお問合せください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時)
その他については、下記にお問合せください。
東大阪市新型コロナウイルス感染症対策事業室
電話番号:06-4309-3007(受付時間:平日9時から17時30分)
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