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東大阪市

あしあと

    療養費(海外療養費)

    • [公開日:2022年4月7日]
    • [更新日:2022年4月7日]
    • ID:27627

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    海外療養費

    海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず海外の医療機関等で治療を受けたとき、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い場合はその額)から一部負担金を差し引いた金額を給付します。

     

    ※注意事項

    • 日本国内で保険適用されていない治療は対象になりません。
    • 最初から治療を目的として出国し、治療を受けた場合は対象になりません。
    • 治療を受けた方が帰国してから申請してください。
    • 原則申請から約2~3か月後の振込になります。(審査に時間を要し、遅れる場合もあります。)
    • 別世帯の方が申請に来られる場合は、委任状と本人確認書類が必要です。

     

    手続きに必要なもの

    1. 保険証
    2. 海外の医療機関に治療費を支払った時の領収書(原本)
    3. 治療を受けた方の出入国歴がわかるパスポート
    4. 振込先金融機関の口座情報がわかる書類
    5. 診療内容明細書(受診日、傷病名、症状、治療、投薬内容等が詳細に記入されたもの)
    6. 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
    7. 調査に関わる同意書


    <上記の必要書類について> 

    • 5.診療内容明細書、6.領収明細書は、受診した医療機関から貰ってください。医療機関に作成を依頼する場合は、所定の様式を以下よりダウンロードするか、海外渡航前に資格給付課窓口で受け取り、医療機関にお渡しください。
    • 必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文(翻訳者の住所、氏名を明記したもの)を添付していただく必要があります。
    • 7.調査に関わる同意書は、海外で受けた治療の内容について、保険者が海外の医療機関に照会することに関する同意書です。原則治療を受けた方に申請窓口で署名して頂きます。ご本人の来庁が困難である場合は、以下よりダウンロードし、署名したものを申請人が持参してください。


    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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