市政だより 令和2年6月1日号 別紙1面(テキスト版)
新型コロナウイルスに関する
市民・事業者向け支援情報一覧
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、影響を受けている市民、企業および個人事業主などに対して実施する支援制度などを紹介します(5月15日現在)。ぜひご利用ください。支援制度の内容など詳しくは、問合せ先の担当課などにお問合せください。
市民を対象とする支援制度など
助成・給付に関するもの
特別定額給付金
- 概要
- 経済的な影響を受けた家計を支援するため1人当たり10万円を支給します。
- 対象
- 4月27日時点で、東大阪市の住民基本台帳に記載されている方
- 問合せ先
- 特別定額給付金コールセンター 06(4309)3667、ファクス06(4309)3815
特別定額給付金
- 概要
- 経済的な影響を受けた家計を支援するため1人当たり10万円を支給します。
- 対象
- 市内在住で配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難していて、現在の居住地が住民基本台帳に記載されていない方
- 問合せ先
-
- 配偶者からの暴力に関すること=DV 専門相談06(4309)3191
- 高齢者虐待に関すること=東・中・西福祉事務所高齢・障害福祉係(東=072-988-6617、ファクス072-988-6671 中=072-960-9275、ファクス072-964-7110 西=06-6784-7981、ファクス06-6784-7677)
子育て世帯への臨時特別給付金
- 概要
- 子育て世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
- 対象
- 4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方
- 問合せ先
- 新型コロナウイルス感染症対策事業室 06(4309)3007、ファクス06(4309)3815
住居確保給付金
- 概要
- 離職した方などについて、一定期間、住居確保給付金(単身世帯:3万8000円、2人世帯:4万6000円、3人~5人世帯:4万9000円:6人以上の世帯は要問合せ)を上限に支給し、生活の土台となる住居を確保するとともに就職に向けた支援を行います。一定の資産収入などに関する要件など、給付に関する要件があります。
- 対象
- 離職・廃業から2年以内、または休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況になり住居を失ったまたは失う恐れのある方
- 問合せ先
- 生活支援課住居確保給付金相談窓口 06(6748)0102、ファクス06(6748)0103
市立小・中・義務教育学校の就学援助制度
- 概要
- 経済的な理由のために市立小・中・義務教育学校への就学が困難な児童生徒の保護者に、費用の一部を援助します(世帯の所得合計額の制限あり)。また今年度中に、所得が減少したことにより世帯の所得合計額の制限を下回る見込みの場合はご相談ください(令和2年分源泉徴収票または確定申告書の控えが必要)。
- 対象
- 保護者
- 問合せ先
- 学事課 06(4309)3272、ファクス06(4309)3838
傷病手当金の支給
- 概要
- 労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)傷病手当を支給します。
- 対象
- 国民健康保険被保険者・後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない者(新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に限る)
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
対応期間の延長に関するもの
軽自動車税(種別割)の減免申請期限の延長
- 概要
- 軽自動車税(種別割)の減免申請期限を6月30日(火曜日)まで延長します。
- 対象
-
- 対象車両
- 身体障害者などが専用するもの、身体障害者の利用に供するため構造を改造したもの、公益法人がその事業に使用するもの
- ※詳しくはお問合せください。
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
法人市民税・事業所税の申告期限の延長
- 概要
- 期限までに申告ができない場合、期限の延長が認められます。
- 対象
- 法人市民税・事業所税の申告対象者
- 問合せ先
- 税制課 06(4309)3133、ファクス06(4309)3810
交付前のマイナンバーカード保管期間の延長
- 概要
- 交付前のマイナンバーカード(個人番号カード)について、本市での保管期間が今年3月以降のものは、当面、保管期間を延長します。
- 対象
- 交付通知書を受け取り、マイナンバーカードを受け取っていない方
- 問合せ先
- 市民室 06(4309)3163、ファクス06(4309)3012
転入、転居、世帯変更などの届出期限の延長
- 概要
- 転入や転居、世帯変更などの届出は、異動日(引越しなどの日)から14日以内に行わなければなりませんが、当面、14日を過ぎた場合でも通常どおり手続きができます。
- 対象
- 転入や転居、世帯変更などの届出者
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3164、ファクス06(4309)3803
印鑑登録の回答期限の延長
- 概要
- 印鑑登録の回答期限を、緊急事態宣言の解除の日から1か月後とします。
- 対象
- 印鑑登録回答書の回答期限が4月8日以降の方、印鑑登録申請を緊急事態宣言の解除の前日までに行った方
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3164、ファクス06(4309)3803
保育施設入所決定による復職期日の緩和
- 概要
- 育児休業中で入所決定となった方は「入所日から1か月以内に復職すること」の条件を「入所日から3か月以内に復職すること」に緩和します。
- 対象
- 育児休業中で保育施設に申し込み、4月1日現在、入所決定となった子どもの保護者
- 問合せ先
- 子どもすこやか部施設利用相談課 06(4309)3202、ファクス06(4309)3817
喫煙可能室設置届け出期間の延長
- 概要
- 今年4月完全施行の健康増進法において、既存飲食施設が4月以降も喫煙と飲食を同じスペースで可能にする場合の届出書について、3月末を締切りとしていましたが、当面、期間を延長します。
- 対象
- 該当する市内既存飲食店
- 問合せ先
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
小児慢性特定疾病医療受給者証の延長
- 概要
- 有効期間を1年延長します(手続き不要)。
- 対象
- 小児慢性特定疾病医療受給者で3月1日~来年2月28日の間に有効期間が満了する方
- 問合せ先
- 母子保健・感染症課 072(960)3805、ファクス06(4309)3809