支援情報(テキスト版)[12月10日更新]
[2021年1月7日]
ID:27326
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新型コロナウイルス関連の支援情報をまとめた一覧表を作成しました。
各支援制度に関するお問合せは、一覧表に記載されている問合せ先にお尋ねください。
※一覧は随時更新する予定です。
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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個人市民税・府民税の減免 | 失業中や廃業された方または当該年の所得が前年中と比べて4割以上減少する見込みの方で個人市民税・府民税の支払いが困難な方は減免が認められる場合があります。 | 失業中や廃業された方 所得が前年中と比べて4割以上減少する見込みの方 | 市民税課 電話:06-4309-3135 |
納税の猶予制度 | 新型コロナウイルスの影響により収入が大幅に減少した等の理由で市税の納付が一時的に困難な場合、一定の要件を満たせば、徴収の猶予を受けることができます。(令和3年2月1日までの納期未到来分) また、徴収猶予の特例制度の要件を満たさない場合でも、換価の猶予が認められる場合があります。 | 市税の納税者・特別徴収義務者 (個人法人の別、規模は問わず) | 納税課 電話:06-4309-3148 |
(※下欄の特別減免に該当する場合を除く。)や納付の猶予等 | 保険料の全部又は一部を一時に納付することができない方について、保険料の減免や分割納付、納付の猶予が認められる場合があります。 | 事業の不振、休業もしくは廃止又は失業等の理由で、収入が著しく減少したこと等により、保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合 | 保険料課 電話:06-4309-3168 |
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれるなど一定の要件に該当する場合は、保険料の全部又は一部が減額となります。 | (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、一定の要件に該当する方 | 保険料課 電話:06-4309-3168 | |
国民年金保険料の免除等 | 保険料の納付が困難となる方について、臨時特例措置として免除等が認められる場合があります。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により所得の低下が見込まれる方 | 国民年金課 電話 06-4309-3165 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予します。 | 母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けた方 | 子ども家庭課 電話:06-4309-3194 |
保育料の日割り | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市からの自粛要請により登園を自粛した場合の保育料を日割りのうえ決定します。 保育所及び公立認定こども園に通う児童の保護者については、令和2年度以降分について原則充当対応を行います。 | 認定こども園、保育所、小規模保育施設に通う児童の保護者 | ・日割り後の保育料決定に関すること 施設給付課 ※私立認定こども園や小規模保育施設については各施設にお問合せください。 |
介護保険料の減免 | 収入が著しく減少し保険料の支払いが困難となる方について、保険料の減免が認められる場合があります。 | 事業の廃止や失業等の理由で、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の本年中の合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下であって、市民税非課税となると見込まれる場合 | 介護保険料課 電話:06-4309-3188 |
介護保険料の特別減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれるなど一定の要件に該当する場合は、保険料の全部又は一部が減額となります。 | (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の65歳以上の方(第一号被保険者) (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、一定の要件に該当する65歳以上の方(第一号被保険者) | 介護保険料課 電話:06-4309-3188 |
介護保険利用者負担額の減免 | 事業の廃止や失業等により収入が減少し、利用料の支払いが困難となる方について、申請により減免が認められる場合があります。 | 事業の廃止や失業等の理由で、要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額が、前年の2分の1以下に減少し、市民税非課税世帯になると見込まれる場合 | 給付管理課 電話:06-4309-3186 |
水道料金等の支払い猶予等の相談受付 | 一時的に水道料金及び下水道使用料の支払いに困難を来している方を対象として、支払い猶予等の相談受付を行います。 | 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の貸付対象の方をはじめ、一時的に水道料金及び下水道使用料の支払いに困難を来している方 | 水道サービスセンター 電話06‐4307‐6201 |
市営住宅使用料等の減免等 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、市営住宅使用料等の支払いが困難となる方について、減免等が認められる場合があります。 | 市営住宅に入居の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、市営住宅使用料等の支払いが困難となる方 | ・東大阪市営住宅管理センター 電話:06-6788-8001 ・住宅政策室総務管理課 電話:06-4309-3231 ・東大阪市営北蛇草・荒本住宅管理センター ・電話:06-6782-2000 ・住宅改良室 電話:06-4309-3234 |
留守家庭児童育成クラブの保護者負担金の返金(減額) | 登所を自粛した場合の保護者負担金の返金(減額)を行います(4月8日~6月6日分)。 | 留守家庭児童育成クラブに通う児童の保護者 | 制度に関すること 青少年教育課 電話:06-4309-3281 返金(減額)の手続きに関すること 各運営事業者にお問合せください。 |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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法人市民税・事業所税の申告期限の延長 | 新型コロナウィルスの影響を受け、申告に必要な業務体制を維持できない、決算作業や株主総会開催が間に合わない等のやむを得ない理由により、期限までに申告ができない場合、期限の延長が認められます。 | 法人市民税・事業所税の申告対象者 | 税制課法人市民税係 電話:06-4309-3133 |
交付前のマイナンバーカード保管期間について | 交付前のマイナンバーカードについて、東大阪市での保管期間が令和2年3月以降のものについて、当面の間、保管期間を延長します。 | 交付通知書を受け取り、未だマイナンバーカードを受け取っていない方 | 市民室 マイナンバー担当 電話:06-4309-3163 |
転入、転居、世帯変更等の届出について | 転入、転居、世帯変更等の届出は、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に行わなければなりませんが、当分の間、14日を過ぎた場合でも通常どおり手続きいただけます。 | 転入、転居、世帯変更等の届出者 | 市民課 住基チーム 電話:06-4309-3164 |
喫煙可能室設置届け出期間の延長 | 令和2年4月完全施行の健康増進法において既存飲食施設が4月以降も喫煙と飲食を同じスペースで可能にする場合の届出書について、3月末を締め切りとしていましたが、当面の間、期間を延長します。 | 該当する市内既存飲食店 | 健康づくり課 電話:072-960-3802 |
指定難病受給者証の延長 | 指定難病受給者で対象に該当する方は有効期間が一年延長となります。(手続きは不要です。) 受給者証の記載事項に変更が生じた場合は変更申請が必要です。 | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方 | 健康づくり課 電話:072-960-3802 |
小児慢性特定疾病医療受給者証の延長 | 小児慢性特定疾病医療受給者で対象に該当する方は有効期間が一年延長となります。(手続きは不要です。) | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方 | 母子保健・感染症課 電話:072-960-3805 |
身体障害者手帳の再認定年月の延長 | 令和2年3月から令和3年2月までに再認定が必要となっている身体障害者手帳につきまして、再認定年月を1年間延長することとします。 | 再認定年月が令和2年3月から令和3年2月の間に指定されている方 | 障害施策推進課 電話06-4309-3183 ファクス06-4309-3813 東福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話072-988-6628 ファクス072-988-6671 中福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話072-960-9285 ファクス072-964-7110 西福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話06-6784-7980 ファクス06-6784-7677 |
療育手帳の次の判定年月の延長 | 令和2年3月から令和3年2月までに再判定が必要となっている療育手帳につきまして、次の判定年月を1年間延長することとします。 | (1)18歳未満の方 次の(1)かつ(2)を満たす方 (1)次の判定年月を令和2年3月から令和3年2月の間に指定されている方 (2)障がい児又はその保護者から延長の申請があった方 (2)18歳以上の方 次の(1)、(2)及び(3)をすべて満たす方 (1)次の判定年月を令和2年3月から令和3年2月の間に指定されている方 (2)原則、新規更新の方 (3)障がい者又はその保護者から延長の申請があった方 | 障害施策推進課 電話:06-4309-3183 ファクス:06-4309-3813 東福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671 中福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110 西福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677 |
自立支援医療費(更生医療)の有効期間の延長 | 有期期間が令和3年2月末までの自立支援医療費(更生医療)の受給資格者の有効期間を1年延長することとします。(手続きは不要です。 | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方 | 障害施策推進課 電話:06-4309-3183 ファクス:06-4309-3813 東福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671 中福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110 西福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677 |
障害児福祉手当・特別障害者手当の認定期間満了に伴う再認定手続きの延長 | 有期認定が令和3年2月末までの障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格者の再認定の時期を1年延長することとします。(手続きは不要です。) | 有効認定に係る診断書の提出期限が令和2年末から令和3年2月末までの間に到来する方 | 障害施策推進課 電話06-4309-3183 ファクス06-4309-3813 東福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話072-988-6628 ファクス072-988-6671 中福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話072-960-9285 ファクス072-964-7110 西福祉事務所(高齢・障害福祉係) 電話06-6784-7980 ファクス06-6784-7677 |
自立支援医療費(育成医療)の有効期間の延長 | 自立支援医療(育成医療)で対象に該当する方は有効期間が一年延長となります。(手続きは不要です。) | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方 | 母子保健・感染症課 電話:072-960-3805 |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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傷病手当金の支給 | 新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)傷病手当金を支給します。 | 国民健康保険被保険者・後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る。)で、療養のため労務に服することができない者(新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に限る。) | 医療保険室資格給付課 電話06-4309-3167 |
住居確保給付金 | 離職した方等について、一定期間、住居確保給付金(単身世帯:3万8千円、2人世帯:4万6千円、3~5人世帯:4万9千円:6人世帯以上は要問合せ)を上限に支給し、生活の土台となる住居を確保するとともに就職に向けた支援を行います。一定の資産収入等に関する要件等、給付に関する要件があります。 | 離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況になり住居を失った方、または失うおそれのある方 | 生活支援課 住居確保給付金相談窓口 電話06-6748-0102 |
市立小・中・義務教育学校の就学援助制度 | 経済的な理由のために市立小・中・義務教育学校への就学が困難な児童生徒の保護者に、費用の一部を援助します(世帯の所得合計額の制限あり)。また令和2年中に所得が減少したことにより世帯の所得合計額の制限を下回る見込みの場合はご相談ください(令和2年分源泉徴収票または確定申告書の控えが必要)。 | 保護者 | 学事課支援チーム 電話06-4309-3272 |
ひとり親世帯への臨時特別給付金 | 子育ての負担増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯等に臨時特別給付金を支給します。 | 【基本給付の対象者】(1~3のいずれかに該当する方) 【追加給付の対象者】基本給付対象者のうち、1または2に該当する方で、家計が急変し、収入が大きく減少している方 | 新型コロナウイルス感染症対策事業室 ファクス:06‐4309‐3815 |
ウルトラプレミアム商品券 | 市域経済の活性化と市民の家計に対する支援策として、市内の店舗で使用できるウルトラプレミアム商品券を販売しています。購入期間は令和2年12月28日(月曜日)まで、使用期間は令和3年1月31日(日曜日)までになります。 また、65歳以上の方に対しては5,000円分の商品券を配布しています。対象期間中に生まれた子どもには3万円分の商品券を順次配布します。 | ・令和2年7月8日に本市に住民登録のある世帯の世帯主あてに購入引換券を8月下旬に郵送し、1世帯4冊まで購入可能な商品券を1冊5,000円で販売(額面7,500円) ・令和2年7月8日に本市に住民登録があり、令和2年9月1日時点で65歳以上の方に5,000円分の商品券を郵送 ・令和2年4月28日~11月30日に本市で生まれ、本市に住民登録されている子どもに3万円分の商品券を郵送 | 東大阪市ウルトラプレミアム商品券コールセンター ファクス:06(4309)3815 |
高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成 | 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの併発のよる高齢者の重症化を防ぐとともに、医療提供体制のひっぱくを防ぐため、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担額を無料にします(市内医療機関での接種に限る)。 | 接種時に東大阪市民で、次のいずれかに該当する方 (1満65歳以上の方 (2)満60歳以上64歳以下の方で、心臓、腎臓または呼吸器などの機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により、日常生活が極度に制限される方(身体障害者手帳1級程度の方) | 母子保健・感染症課 電話: 072‐960‐3805 ファクス: 072‐960‐3809 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 新型コロナウイルス感染症及び、まん延防止措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支給します。 | 休業手当を受けることができなかった 中小企業の労働者 | 新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金コールセンター 電話:0120-221-276 (平日8時30分~20時、土日祝8時30分~17時15分) |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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生活福祉資金貸付制度 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおられる世帯に対する貸付です。。緊急小口資金(特例)、総合支援資金【生活支援費】(特例)があります。条件についてはお問合せください。 | 新型コロナウイルスの影響で減収または失業された方 | 特例貸付の概要=大阪府社会福祉協議会 電話:06-6776-2232(平日9時15分~17時) 申請・相談受付=東大阪市社会福祉協議会 電話:06-6789-7201(平日9時~16時30分) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭等は、母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付を活用できる場合があります。 | ひとり親家庭及び寡婦 | 子ども家庭課 電話:06-4309-3194 |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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無料法律相談 | 弁護士が法律上の問題の相談に応じます。 | 市内に在住、在勤、在学の方 | 市政情報相談課 【事前予約制】 |
女性のための法律相談 | 女性をとりまく法律上の問題に、女性弁護士が相談に応じます。 法律相談実施日:第1水曜日の午後1時から午後4時 | 女性 | 男女共同参画センター(イコーラム) 【事前予約制】 |
女性のための労働相談 | 女性社会保険労務士が、新型コロナウイルス感染症の影響等による、解雇やハラスメントなどの職場のトラブル相談に応じます。 労働相談実施日:第2土曜日の午後1時30分から午後4時20分 | 女性 | 男女共同参画センター(イコーラム) 【事前予約制】 |
DV専門相談 | 配偶者からの暴力(DV)に関する専門相談を実施しています。 曜日:月曜日から金曜日 | 市民 | DV専門相談 【事前予約制】 |
消費生活相談 (悪質商法など) | 消費生活に関する相談(新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの)に応じます。 | 市民 | 消費生活センター 電話:072-965-0102 ファクス:072-962-9385 曜日:平日 時間:午前9時30分から午後4時 |
子育てサポーターによる子育て相談 | 育児に関する悩みや相談をお受けしています。 | 就学前児童がいる子育て世帯 | 施設給付課 電話:06-4309-3302 |
子どもに関する悩み相談 | 子育てに関するしつけや体罰、子どもの健やかな成長・発達に関する悩みについてご相談をお受けしています。 | 市内在住の0歳から18歳までの子どもとその家族および妊産婦 |
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子ども虐待の通告窓口 | 子どもに関わる虐待に関する通告について対応します。 | 市民 | 子ども相談課 児童相談所虐待対応ダイヤル |
子育て相談ダイヤル | 子育てに関する不安や悩みについてのご相談に24時間応じます。 | 市内在住の0歳から18歳までの子どもとその家族および妊産婦 | 東大阪市子育て相談ダイヤル 電話:072-961-0178 |
における電話相談 | 育児に関する悩みや相談を電話でお受けしています。 | 就学前児童がいる子育て世帯 | 各子育て支援センター、及びつどいの広場(18カ所) 連絡先は市ウェブサイト参照 |
子どもの悩み相談 | 子どもの教育や養育に関する悩みに、相談員が対応します。 曜日:月曜日から金曜日 | 保護者・市民 | 教育センター 電話:06-6720-7867 |
いじめ・悩み110番 | いじめ、友人関係など、子どもの悩みに、相談員が対応します。 曜日:月曜日から金曜日 | 子ども | 教育センター 電話:06-6732-0110 |
すこやかテレホン | 青少年に関する悩み相談に相談員が対応します。 曜日:火曜日から土曜日 | 市民 | 東大阪市青少年補導センター
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ひきこもり等の相談 | ひきこもり・不登校の悩みの相談窓口です。 曜日:月・火・水・金曜日 | 本人及びご家族 | くるみ東大阪 電話:06-6727-0535(お電話がつながらない場合は080-4152-9768) |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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大阪府で実施している図書カード配布事業の対象となっていない東大阪市に居住している子どもに対し、一人につき2,000円の図書カードを配布します。 | 0~2歳の保育所等利用児童 0~5歳の未就学の在宅児童 3~5歳の府外の保育所等利用児童 府外の学校等へ通う小学生、中学生、高校生 | 子ども家庭課 電話:06-4309-3194 | |
児童生徒の家庭学習等の支援サイト 【 文部科学省】「子どもの学び応援サイト」~臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト
| 児童生徒及び保護者が自宅等で活用できる教材や動画等を紹介するウェブサイトです。 | 小中学生及び保護者 | 学校教育推進室 電話:06-4309-3268 |
解雇等により住居の退去を余儀なくされる方への市営住宅の一時使用の募集
| 新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇い止め、廃業により、住宅の退去を余儀なくされる方へ市営住宅を一時的(原則6か月、最大1年)に提供(家賃月額5,000円・共益費等別途必要)します。 | 緊急事態宣言発令(令和2年4月7日)以前から市内在住・在勤(いずれか)で、緊急事態宣言発令日以降に解雇、雇い止め、廃業となり、現在もその状態でかつ、賃貸住宅や社宅、寮などの住宅の退去を余儀なくされる方。 | 住宅政策室 ファクス:06‐4309‐3833 |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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経営相談 | 新型コロナウイルス感染症対策に向けての支援策の活用や経営相談(特に、資金繰り)等に係る専門家による相談窓口を令和3年3月31日まで本庁舎14階都市魅力産業スポーツ部フロア内に開設しています。 また、令和3年3月25日までの木曜日限定で直接会社にお伺いする出張相談を実施しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 産業総務課 電話:06-4309-3174 |
経営アドバイス | 資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆さまが抱えるさまざまな経営のお悩みに、専門家が対応しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 大阪府よろず支援拠点 電話:06-4708-7045 |
経営相談窓口 | 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイ
ヤル
曜日:平日
電話:0120-154-505
曜日:土日・祝日
電話:0120-112476(国民生活事業)
電話:0120-327790(中小企業事業)
日本政策金融公庫 東大阪支店
中小企業事業
電話:06-6787-2661
国民生活事業
電話:06-6782-1321
商工中金 東大阪支店
電話:06-6746-1221 |
経営相談窓口 | 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 大阪信用保証協会 曜日:平日 電話:06-6260-1730 曜日:土日 電話:06-6131-7321 東大阪商工会議所 電話:06-6722-1151 大阪府商工会連合会 電話:06-6947-4340 大阪府中小企業団体中央会 電話:06-6947-4370 中小企業基盤整備機構 近畿本部 電話:06-6264-8613 近畿経済産業局 電話:06-6966-6024 |
経営アドバイス | 資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆さまが抱えるさまざまな経営のお悩みに、専門家が対応しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 大阪府よろず支援拠点 電話:06-4708-7045 |
資金繰り支援窓口 | 資金繰り支援全般に関する相談に対応しています。 | 中小企業・小規模事業者 | 中小企業金融給付金相談窓口 電話:0570-783183 金融庁相談ダイヤル 電話:0120-156811 |
テレワーク導入支援 | テレワークの知見、ノウハウなどを有する専門家が無料で、テレワーク導入に関するアドバイスを実施しています。 | 事業者 | 総務省テレワークマネージャーWeb・電話相談事業事務局 電話:03-5213-4032 |
特別労働相談窓口 | 新型コロナウイルス感染症の影響による一般的な労働相談や特別休暇制度導入にかかる企業訪問による就業規則の整備支援などの無料コンサルティングを実施しています。 | 市民・事業者 | 大阪労働局 電話:0120-939-009 |
生産性革命推進事業 | サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者を優先的に支援します。 | 事業者 | 中小企業基盤整備機構 電話:03-6459-0866 |
感染防止宣言ステッカー | ガイドラインを遵守している施設(店舗)であることを府民の皆さんに示す「感染防止宣言ステッカー」を発行。 ガイドラインを遵守している事業者の皆さんが、必要事項(ガイドライン遵守宣言等)を登録していただくことで「感染防止宣言ステッカー」を取得できる仕組み。 | 事業者 | |
大阪コロナ追跡システム | ウイルスとの「共存」を前提とし、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図るため、府民・事業者の皆さん に感染拡大防止に取組んでいただくことと併せ、感染者が発生した場合に、感染者と接触した可能性のある方を追跡することができるシステム。 | 府民・事業者 |
制度 | 概要 | 対象者 | 問合せ先 |
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セーフティネット保証4号・5号 | 経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんに資金繰り支援を行います。 | 中小企業者 | 産業総務課分室 電話:06-6748-7275 |
危機関連保証 | 中小企業者を対象に売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業者に対して保証の措置をします。 | 中小企業者 | 産業総務課分室 電話:06-6748-7275 |
無利子・無担保融資-新型コロナウイルス特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し融資を行います。 | 事業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土日・祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) 商工組合中央金庫相談窓口 電話:0120ー542ー711 |
無利子・無担保融資-商工中金による危機対応融資 | 新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し融資を行います。 | 事業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土日・祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) 商工組合中央金庫相談窓口 電話:0120ー542ー711 |
マル経融資の金利引下げ | 商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して行う融資制度(通称:マル経融資)につき、金利引き下げの措置を行っています。 | 小規模事業者 | 東大阪商工会議所 電話:06-6722-1151 |
セーフティネット貸付の要件緩和 | 一時的に売り上げの減少など業況悪化をきたしているが、中期的にその業績が回復しかつ発展することが見込まれる中小企業者向けの融資(セーフティネット貸付)につき、融資要件を緩和しています。 | 中小企業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土日・祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
無利子・無担保融資-生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、無担保で融資を行います。 | 生活衛生関係営業を営む方 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土日・祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
衛生環境激変対策特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方向けに融資します。 | 旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土日・祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
新型コロナウイルス対策衛経 | 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の融資制度の金利を引き下げます。 | 小規模事業者 | 日本政策金融公庫 曜日:平日 電話:0120-154-505 曜日:土日・祝日 電話:0120-112476(国民生活事業) 電話:0120-327790(中小企業事業) |
小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付など | 経済環境の変化などに起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸し付けます。 | 小規模企業共済の契約者 | 中小企業基盤整備機構共済相談室 電話:050-5541-7171 |
農林漁業セーフティネット資金の融資制度 | 農林漁業セーフティーネット資金の貸付金をご利用いただける要件に「新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること」が追加されました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸し付けや借入限度額が引き上げられました。 | 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 | (株)日本政策金融公庫の各支店フリーコール 電話:0120-154-505 または最寄りの農協、信用農協連合会 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の融資制度 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付となりました。 | 認定農業者 | (株)日本政策金融公庫の各支店フリーコール 電話:0120-154-505 または最寄りの農協、信用農協連合会 |
経営体育成強化資金の融資制度 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸付となりました。 | 主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 | (株)日本政策金融公庫の各支店フリーコール 電話:0120-154-505 または最寄りの農協、信用農協連合会 |
農業近代化資金の融資制度 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設けられました。 また、一定期間の実質無利子、無担保での貸し付けや農業信用基金協会の債務保証に係る保証料が一定期間免除されました。 | 認定農業者、主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織等 | 信用農協連合会、農林中金、銀行、信用金庫、信用組合 または グリーン大阪農業協同組合 電話:06-6748-5200 大阪中河内農業協同組合 電話:072-996-1717 |
農業保険の保険料の支払い延長 | 収入保険の保険料等や農業共済の共済掛金の支払期限が延長されました。 | 農業保険の加入者 | 大阪府農業共済組合本所 電話:06-6941-8736 |
社会福祉施設等に対する融資(独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付事業) | 社会福祉施設等が新型コロナウイルス感染症により、減収・事業停止等の影響を受けた場合に通常の融資条件から貸付利率等の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(優遇融資)を行います。【融資率】100%【償還期間(据置期間)】15年以内(5年以内)【貸付利率】《当初5年間》6,000万円までは無利子、6,000万円超の部分は0.200%《6年目以降》0.200%【貸付金の限度額】経営に必要な資金(貸付金額6,000万円までは無担保) | 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた社会福祉施設等 | 独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付専用ご相談フリーダイヤル 電話0120‐343‐862 |
生産性革命推進事業 | サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者を優先的に支援します。 | 事業者 | 中小企業基盤整備機構 電話:03-6459-0866 |
ものづくり・商業・サービス補助 | 新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援します。 | 中小企業・小規模事業者 | ものづくり補助金事務局 電話:050-8880-4053 |
中小企業設備投資支援事業 | 一定の要件を満たした設備投資を行う中小企業(製造 業)に対して補助金を交付します。 (補助金最大300万円・補助率1年2月) | 製造業 | モノづくり支援室 電話:06-4309-3177 |
持続化補助 | 小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援します。 | 小規模事業者 | 東大阪商工会議所 電話:06-6722-1151 |
働き方改革推進支援助成金 (テレワークコース) | 在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主にその実務に要した費用の一部を助成します。 | 中小企業者 | テレワーク相談センター |
雇用調整助成金の特例措置 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。 | 事業者 | ・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター |
小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援 (労働者に休暇を取得させた事業者向け) | 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、保護者の休職に伴う所得の減少に対応するため、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対し、助成金を支給します。 | 事業者 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話:0120-60-3999 |
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援 (委託を受けて個人で仕事をする方向け) | 新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するため助成金を支給します。 | 事業者 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話:0120-60-3999 |
持続化給付金 | 新型コロナウイルス感染症拡大により、売上が前年同月比50%以上減少している事業者の方に事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える、給付金を支給します。 | 中小法人・個人事業者もしくは事業者 | 持続化給付金事業コールセンター 電話:0120-279-292 <IP電話専用回線>03-6832-6631 |
家賃支援給付金 | 5月の緊急事態宣言の延長等により、5月から12月の売上高について、いずれか1か月で前年同月比50%以上減少している、または、連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少している事業者の方に事業の継続を下支えし、自らの事業のために占有する土地・建物の地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。 | 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象。 | 家賃支援給付金コールセンター 電話:0120-653-930 |
大阪府雇用促進支援金 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により、大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、失業者の早期の就職につなげていくため、求職者を雇い入れ3か月間雇用した事業主に支給します。 | 事業者 | 大阪府雇用促進支援金事務局 電話:06-4794-7050 平日9時30分~17時30分 |
納税の猶予制度 | 新型コロナウイルスの影響により収入が大幅に減少した 等の理由で市税の納付が一時的に困難な場合、一定の要 件を満たせば、徴収の猶予を受けることができます。 (令和3年2月1日までの納期未到来分) また、徴収猶予の特例制度の要件を満たさない場合で も、換価の猶予が認められる場合があります。。 | 市税の納税者・特別徴収義務者 (個人法人の別、規模は問わず) | 納税課 電話:06-4309-3148 |
商店街新型コロナウイルス 感染症対策補助事業 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、市内の商店街に対し、感染防止に係る経費について最大100万円の補助を行います。 | 市内商店街 | 商業課 電話:06-4309-3176 |
生産性革命の実現に向けた固定
資産税の特例措置の拡充・延長 | 「認定先端設備等導入計画」に位置付けられた一定の機 械等(償却資産)に対する固定資産税の課税標準額を最 初の3年間ゼロとする特例を講じていますが、適用対象 に事業用家屋と構築物を新たに追加し、適用期限を2年 間延長します。 | 認定先端設備等導入計画に基づき対象設備を 新規取得する中小事業者 | 固定資産税課 (償却資産)06-4309-3145 (家屋)06-4309-3141~3144 |
令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減 | 令和3年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。 申告書様式等について固定資産税課ウェブサイトをご覧ください。 | 令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者 | 固定資産税課 (償却資産)06-4309-3145 (家屋)06-4309-3141~3144 |
介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 (緊急包括支援事業) | 通常の介護サービスを提供した場合には発生しない経費または通常の介護サービスを提供する場合に必要とする額を超過した経費であって、介護報酬、利用料その他の収入により賄われない経費に対して支援を行います。 | すべての介護サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所及び介護施設等(利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問いません。) において、令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等 | 大阪府高齢介護支援金コールセンター 電話:0570-001-170 |
介護サービス再開に向けた支援事業(緊急包括支援事業) | 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する費用に対して支援を行います。 | 令和2年4月1日以降、 (1)サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所 (2)感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所 | 大阪府高齢介護支援金コールセンター 電話:0570-001-170 |
介護サービス事業所等における サービス継続支援事業(サービ ス継続支援事業) | 通常の介護サービスを提供した場合には発生しない経費 または通常の介護サービスを提供する場合に必要とする 額を超過した経費であって、介護報酬、利用料その他の 収入により賄われない経費に対して支援を行います。 | 令和2年1月15日以降に、
(1)府・市から休業要請を受けた事業所
(2)感染者が発生または濃厚接触者に対応した
事業所
(3)「新型コロナウイルス感染症に係る介護
サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱い
について(第2報)」に基づく訪問サービス
を提供した通所介護事業所 | 高齢介護室 高齢介護課
電話:06-4309-3185
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介護サービス事業所等との連携支援事業(サービス継続支援事業) | 利用者受け入れに係る連絡調整費用、職員確保費用および職員応援に係る費用等に対して支援を行います。 | 令和2年1月15日以降に、以下(1)~(3)に該当する事業所利用者の積極的な受け入れや応援職員の派遣を行った事業所 (1)府・市から休業要請を受けた事業所 (2)感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所 (3)感染症の拡大防止の必要性から自主的に休業した介護サービス事業所 | 高齢介護室 高齢介護課 電話:06-4309-3185 |
地域医療介護総合確保基金(コロナ消毒・洗浄)補助事業 | 感染が疑われる者が発生した場合に介護施設内等で感染が拡大しないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄に必要な費用について補助を行います。 | 令和2年4月1日以降に、感染が疑われる者が発生した介護施設等 | 高齢介護課 電話:06-4309-3185 |
障害福祉サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 (緊急包括支援事業) | 障がい福祉サービス施設・事業所等が、感染症対策を徹底した上で、障がい福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成します。 | 令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するためにかかり増し経費(感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置などに要する経費)が発生した施設・事業所 | 大阪府障がい福祉支援金コールセンター 電話:0570-010-388 |
介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 (緊急包括支援事業) | 通常の介護サービスを提供した場合には発生しない経費または通常の介護サービスを提供する場合に必要とする額を超過した経費であって、介護報酬、利用料その他の収入により賄われない経費に対して支援を行います。 | すべての介護サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所及び介護施設等(利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問いません。) において、令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等 | 大阪府高齢介護支援金コールセンター 電話:0570-001-170 |
大阪府雇用促進支援金 | 大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集をつうじて、令和2年4月1日以降失業状態になった大阪府内に住所を有す求職者を、一定期間雇用している事業者に支援金をを支給します。 | 事業者 | 大阪府コロナ緊急雇用対策プロジェクトチーム(大阪府就業促進課内) 電話:06-6360-9070(平日9時~18時) |
障害福祉サービス再開に向けた 支援事業(緊急包括支援事業) | 障がい児者やその家族等の健康や生活を支える上で不可 欠な在宅障がい福祉サービス等の利用再開に向けた利用 者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行い ます。 | (1)令和2年4月1日以降にサービス利用休止 中の利用者へ利用再開のための支援を行った 相談支援事業所、在宅サービス事業所 上限額:1利用者当たり1,500円~2,500円 (2)令和2年4月1日以降に感染防止のための 環境整備を行った相談支援事業所、在宅サー ビス事業所 上限額:20万円 | 大阪府障がい福祉支援金コールセン ター 電話:0570-010-388 |
公共交通機関内における感染拡大防止対策経費に対する補助制度 | 市民の方々の安心・安全の確保するため、公共交通事業者が行った車両内の感染防止措置(運転席を隔離するための物品・車両内を 消毒するための衛生用品の購入等)に対して補助金を交付します。 | 市内の公共交通事業者(路線バス、個人・法人タクシー) | 交通戦略室 |
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