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東大阪市

あしあと

    令和6年度(前期) 地域密着型サービス事業の募集

    • [公開日:2023年4月21日]
    • [更新日:2024年4月12日]
    • ID:26996

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    令和6年度地域密着型サービス事業の募集にかかる事前協議受付について(前期)

    1.事前協議について

     東大阪市では、介護保険法の規定による指定地域密着型(介護予防)サービス事業者の指定について、公募によらない指定申請については、指定要件に適合したものとなるよう、事前に本市との間で事前協議を行うこととしています。事業者指定を希望する事業者は、指定要件に従い、必要な書類等を提出していただきます。

    2.事前協議の流れ

     令和6年5月13日(月曜日)から5月17日(金曜日)  事前協議申込書の受付(ファクスまたはメール可)

    ⇒受付期間終了後、順次事前協議日時をお知らせします。

    ⇒事前協議日に、地域密着型サービス事業事前協議書を記載のうえ、ご持参ください。

     初回の事前協議の際に、指定申請に係る手続きについて説明させていただきます。

    3.事前協議の対象サービス

    事前協議について
     事前協議受付期間 サービス事業の種類

     令和6年

    5月13日(月曜日)から5月17日(金曜日)

    (1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    (2)夜間対応型訪問介護

    (3)(介護予防)認知症対応型通所介護

    (4)(介護予防)小規模多機能型居宅介護

    (5)看護小規模多機能型居宅介護

    備考:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、公募のため、高齢介護課にてご確認ください。

    備考:地域密着型(介護予防)サービス事業の指定に際しては、東大阪市地域密着型サービス等運営委員会に諮る必要があります。委員会は指定日の概ね1か月前に開催が予定されておりますので、その開催日の1か月前までに指定申請手続きを完了していただくことを要します。

    4.令和6年度(前期)地域密着型サービス事業者募集要項

    指定申請に係る書類については、事前協議申込後、地域密着型サービス事業指定申請のページよりダウンロードしてください。

    5.事前協議申込書・地域密着型サービス事業事前協議書・質問票

    備考:来庁や電話での質問はお受けできません。

    備考:指定基準に係る内容や国の通知(Q&Aなど)で確認できる内容については、原則として回答しませんのでご了承ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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