開発に該当しない旨の証明願
令和6年4月1日より申請書が変わります。
令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)が施行され、当市では令和6年4月1日より運用を開始いたします。
盛土規制法施行に伴い、各種申請書につきましても新様式で令和6年4月1日より運用を開始いたします。
新様式につきましては順次更新いたします。随時ご確認ください。
申請書等の名称(令和6年4月1日より)
ダウンロード書類
開発に該当しない旨の証明願
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申請書等の名称(令和6年3月31日まで)
開発に該当しない旨の証明願
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記載要領
提出部数、記入方法、その他ご不明な点についてはお問合せください。
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。