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東大阪市

あしあと

    市民の声の公表(令和元年度)

    • [公開日:2023年10月5日]
    • [更新日:2023年10月5日]
    • ID:26314

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    市では、市民の皆さんから書面でいただいた市政に対する意見や要望を「市民の声」という形で受付したもので、関係課に送付し対応を行っております。 受付したものは、ご本人に回答しておりますが、平成25年4月分よりその情報を広く市民の方と共有するため、個人が特定されないよう配慮したうえで公表することとしました。

    市民の声の一覧はこちら

     

    学校の運動会の組み体操「ピラミッド」について

    ご意見

    学校の運動会の組み体操において、過去の悲惨な事件により「ピラミッド(他の類似形態を含む)は危険を伴う」という認識は国民のコンセンサスとなっており、国からも通知されているとおりです。このコンセンサスがあるにも関らず、敢えて子どもにピラミッドを行わせることは、実施者側に相当の説明責任が課せられます。
    1.安全管理
    (1)ピラミッド構築のための安全管理基準、確認作業手順、作業報告手順等の文書を公開してください。それらを第三者が検査し合格していることを示す文書を公開してください。
    (2)安全確保の観点から今年度は段数を下げた学校があるとの報道がありました。具体的に何がどうだったので(判断基準、確認方法、確認結果)、段数を下げる決断をしたのか教えてください。
    (3)安全性を高めるため、個々の学校が安全基準を決めるのではなく、市全体で策定し、同一構造・同一基準という形で標準化することが望ましいと思いますが、どうお考えになりますか。
    (4)ピラミッドの段数別に、1人にかかる最大荷重、及び地面から頂上までの高さはいくらか教えてください。それは実測値ですか。その数値は子どもにとって適切であると考えますか。
    (5)複数の専門家(安全工学や、荷重と耐性に関する工学の専門家を含む)の評価を受けてください。また、全般的なアドバイス頂いてください。そして、それらの評価・アドバイスを公開してください。
    (6)怪我の有無に関らず、ピラミッドが崩落したことはありますか。ある場合、どのようにお考えになりますか。
    (7)テレビの報道で、6月9日開かれた中学校の運動会の組み体操で、ピラミッドが成功した際、いちばん上にのぼった生徒が少しふらついている様子が見てとれました。ふらついている様子について、どのようにお考えになりますか。
    2.他市からの教訓
    (8)2015年の八尾市の大正中学校の運動会のピラミッドの事故について、どのように認識していますか。安全対策を工夫していれば事故を防げたと考えているのですか。
    (9)八尾市及び大阪市では厳しい措置を講じましたが、東大阪市はそうではありません。ピラミッド構築という同じことをやっているのに何故対応の違いが生じるのですか。
    (10)安全管理に係る措置において、八尾市や大阪市が実施していた措置と比較して、東大阪市で実施している優位性のある措置を具体的に説明してください。
    (11)東大阪市における、昨年度と今年度の、年度別小中高別最高段数別の学校数を教えてください。
    (12)保護者は、学校を信じ安全であること前提として実施を了解しています。八尾市の事故動画や国の通知等を知れば、慎重に判断をすると思います。6段以上のピラミッドを実施してきた学校は、保護者に対して、具体的にどのような通知を出しているのですか。保護者あての通知文書等を公開してください。
    (13)八尾市では、事故を受けa、「八尾市運動会・体育大会における組立体操事故検証委員会報告書」(平成28年2月)を公表しています。このような報告書が公表されれば、安全確保に向けて一定の措置を講じているとの安心感を持つことができ、理解が深まると思います。東大阪市役所においても、保護者向けだけでなく、一般市民に対しても安心感の持てる情報を公表すれば良いのではないかと思いますが、いかがお考えになりますか。何も公表しないと、何もしていないように思えます。
    3.労働法令
    労働安全衛生規則第518条では、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合の墜落による危険の防止策を規定しています。高さ2メートル程度から危険が増し、負傷事故が発生し易くなっているため、法令として、このような規制が設けられています。大人の場合、高さ2メートルが危険に関する判断基準です。また、同規則第二編第十一章作業構台では、土台について一定の強度を求めていますが、人間ピラミッドではまったく強度を満たしません。年少者労働基準規則(重量物を取り扱う業務)第七条は、満十六歳未満の男に対し、10~15キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないと規定しています。
    (14)悲惨な労働災害等の経験に基づく規則であるため、これら労働法令を基準に、体育の安全性を考えるべきであると思いますがどうお考えになりますか。
    (15)労働法令の考え方から見て違法である行為を子どもに行わせる教育的意義は何ですか。
    4.重大な事故・怪我の発生
    ピラミッドによる重大な事故・怪我の発生について次のとおり考えますが、正しいとお考えになりますか。
    (16)労働法令、国等からの通知及び各種事故のデータがあることから、発生を予想できます。
    (17)本年度、一部の学校は安全性の観点から段を減少させました。これは、子どもの能力が安全基準付近(安全基準スレスレ)であることを示します。安全であると判断はしたものの、事故発生のリスクは高いです。ゆえに発生を予想できます。
    (18)安全管理基準を設けていたとしても、それが第三者・専門家の査定・合格を得ていないのであれば、安全の根拠にはなりません。
    (19)万一発生した場合、指導をした体育教師等教員の過失です。
    (20)子どもであるため、いたずらやふざけたりすることは予想できます。それが原因で発生した場合であっても、体育教師等教員の過失です。
    (21)保護者が如何なる判断・態度を取ろうとも、保護者の責任は問われません。
    5.今後の在り方
    (22)大阪市や八尾市の取組みを参考にした方が良いと思いますが、いかがお考えですか。
    (23)もし保護者からの要望が無ければ、昨年度どおりで実施するのですか。
    (24)ラグビー関連事業や東大阪市のPR動画を作成する予算と人員があるのであれば、その資源を、本ピラミッド案件の調査・研究等に割り振った方が良いと思いますが、いかがお考えになりますか。
    (25)報道によりますと、東大阪市教育委員会は「今後、検討を進め何らかの方針を決めていきたい」との方向性を出したとのことです。この方向性を出すきっかけとなった原因は何ですか。大阪府教育庁がピラミッドなどを原則禁止するよう求める文書を送付したからでしょうか。保護者からの組体操に対する否定的な意見は皆無に等しかったため、保護者の意見を反映したわけではないということでしょうか。
    6.「スポーツのまち」
    (26)安全確保に関する科学的手法無しにスポーツはあり得ません。しかしながら、この安全性を追求する科学的なものの考え方・やり方が、ピラミッド構築を実施するに十分な力量を持っていないと思います。市民の実生活に寄り添った、地道で堅実な政策を採るべきであると思います。ゆえに、この方針の「スポーツを活用したまちづくり」を削除してください。

    回答:学校教育推進室

    (1)学校に対して、基準・手順のようなものは求めてはおりませんが、実施種目や安全対策についての調査は行っております。また、国が示している参考資料を基に実施しております。
    (2)学校からは練習中の児童生徒の習熟状況、体調面や体力面に応じて、段数を引き下げたと聞いております。
    (3)国・府の方針を踏まえ、現在、市としての方向性を検討しております。
    (4)段数は調査しておりますが、最大荷重及び高さについては把握しておりません。
    (5)教育委員会での評価を受けて進めてまいります。
    (6)今年度実施した学校からは報告を受けておりません。
    (7)実際の状況についてはわかりませんので、お答えできません。
    (8)八尾市の検証委員会が報告書にまとめているように、事故の要因についてさまざまな課題があったものと認識しております。ただ、事故が防げたかどうかは一概にお答えすることはできません。
    (9)国の通知に基づき、各自治体が子どもたちの安全に配慮し、取り組んでいることから、対応が異なっているものと考えております。
    (10)国の通知等にある安全配慮に基づき、それぞれの学校において実施しております。
    (11)
    平成30年度

    小学校 7段 3校
    中学校 9段 2校
    令和元年度

    小学校 6段 6校
    中学校 8段 3校
    (12)スポーツ庁より通知された「組体操等による事故防止について」に基づき、安全に配慮した指導を行うことや、気になることがあれば学校に相談いただきたい旨を保護者へ通知しております。
    (13)ご意見は参考にさせていただきます。
    (14)学校教育活動であるため、安全性を確保し高めるための検討をしてまいります。
    (15)学校教育活動であるため、安全性を確保し高めるための検討をしてまいります。
    (16)全国で事故が起きていることは認識しております。
    (17)全国で事故が起きていることは認識しております。
    (18)ご意見は参考にさせていただきます。
    (19)過失の有無については法的に判断されるものと考えます。
    (20)過失の有無については法的に判断されるものと考えます。
    (21)過失の有無については法的に判断されるものと考えます。
    (22)府の通知も参考にしながら、現在検討しております。
    (23)府の通知も参考にしながら、現在検討しております。
    (24)ご意見は参考にさせていただきます。
    (25)府の通知、保護者の意見や学校現場等の意見をふまえ、検討してまいります。

    回答:企画室

    (26)「スポーツを活用したまちづくり」につきましては、令和元年から令和3年までのいわゆる”ゴールデンスポーツイヤーズ”を迎えるにあたり、スポーツに対するまちの気運が高まってくることから、スポーツを「する」ことによる青少年の健全育成や健康寿命の延伸、スポーツを「見る」「支える」ことによる集客と地域の賑わいづくり、産業の活性化など、スポーツの持つよさを市民の皆さんの生活に根ざしたさまざまな場面でのまちづくりに活かしていこうとする考え方であり、現在取り組みを進めているところです。よって、市政運営方針から「スポーツを活用したまちづくり」を削除することについては検討しておりません。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

    違法駐車の取り締まり強化

    ご意見

    東大阪市役所・府立図書館の東部道路、本庄南公園周辺の違法駐車について、取締りを強化してください。特に、大型トラックの違法駐車について、何度も警察への通報を行ってきましたが改善されていません。

    回答:道路管理室

    このたびご要望いただきました違法駐車の取締まりの件ですが、警察の所管事項となっております。今回頂いた内容について、本市からも所轄警察に情報提供を行い対応を要請しました。

    土曜開庁

    ご意見

    土曜日の窓口開庁について、第4週だけでなく毎週にして欲しい。

    回答:政策調整室

    土曜日の行政サービス業務について、本市では毎月第4土曜日午前中のみ本庁舎2階(市民生活部門)及び3階(税務部門)において、業務を実施しております。ご指摘の毎週土曜日の窓口開庁につきましては、市民ニーズの検証、関係部局の調整等も踏まえ検討していかなければならないと考えております。また、開庁していない窓口業務についても市民ニーズの検証が必要であると認識しており、このようなご意見を頂いていることも含め、今後検討していかなければならないと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

    花園感動大使について

    ご意見

    東大阪市役所は、平尾誠二さんを花園感動大使に任命しています。経済的理由でスポーツができない人など多様な市民から構成される市の役所が、ラグビーの選手を英雄扱いすることは不適切であると考えます。平尾さんが残した業績は、ラグビーを趣味とする人達にとっては有意義かもしれませんが、ラグビーに興味・関心の無い市民の立場からすれば意味のあるものではありません。公共機関が個人の趣味・趣向の在り方をラグビーへと方向付けをすること、多くの公的資源をラグビーに割り当てることは不適切であると考えます。平尾誠二氏を花園感動大使から解任し、東大阪市花園ラグビー場から展示物を撤去してください。

    回答:スポーツのまちづくり戦略室

    東大阪市はスポーツを活用したまちづくりの推進を市政運営の第一の柱としています。この度は、ラグビー界にとどまらない発信力をお持ちの平尾誠二氏を、ご家族のご協力のもと花園感動大使に委嘱させていただき、PR等の一端を担っていただいております。平尾誠二ヒストリー展示につきましては、ご家族の方からのご厚意で寄贈いただいた日本代表ジャージー等を多くの皆さんにご覧いただくために展示させていただいております。今回の要望である平尾誠二氏を花園感動大使から解任すること、展示物の撤去については致しません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

    請願者の個人情報について

    ご意見

    東大阪市教育委員会定例会の配布資料の1つに請願がありますが、そこには請願をした者111名の氏名と住所が記載されていました。これは個人情報保護違反に当たると思いますがどうお考えですか。請願に記載された個人情報は、秘密保持のための適切な措置を講じるようにした方が良いと思います。

    回答:教育政策室

    東大阪市の情報の公開については、東大阪市情報公開条例において、市民の市政情報の公開を求める権利や市政情報の取扱いまたは公開について基本的な事項を定めています。一方、教育委員会の会議の公開につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7号の規定により原則公開することとされております。また、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第22号により、請願に関することは、教育委員会の会議において議決するべき事項としております。以上のことから、請願の取扱いについては、かねてより委員及び出席説明者だけでなく、傍聴者にも公開し、審議結果についても会議録等で広く市民に公開をしております。当該請願につきましても、これまでの請願と同様、東大阪市情報公開条例第6条第2号アに規定する、慣行として公にされている情報に該当し、不開示情報に該当しないと判断しております。

    旧下水道庁舎の空き家対策について

    ご意見

    旧下水道庁舎が空き家になり、日暮れが近付くと通学路でもあるため治安が悪く、往来する近隣住民は不安に思います何か対策をお願いできないでしょうか。

    回答:下水道計画総務室

    旧下水道庁舎におきましては、機械警備により管理しておりますが、この庁舎の更なる防犯対策としまして、次の3点を実施及び実施予定としております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
    ・夜間の庁舎管理の防犯対策として、令和元年12月に建物1階南側の出入り口及び屋根付き駐車場の2か所に感知式ウォールライトを設置いたしました。
    ・南側駐車場の出入り口ゲートの施錠を強化し、無断侵入の対策を講じました。
    ・駐車場並びに建物南側出入り口周辺の不用品及びごみ類を片付け、清掃を実施し、外観を整えることで、日々管理している建物であることを印象付けるようにいたしました。

    ライフジャケットの不当表示

    ご意見

    東大阪市内の会社が販売していた子ども用のライフジャケットが、表示通りの浮力を備えていなかったとして、東京都はこの会社に再発防止を命じました。平成31年3月時点で東京都は問題を知っていたにも関わらず、12月になって明らかにしました。子どもの命に関わることであるにも関わらず、事件の認知から処分・公表までの期間が長すぎます。東大阪市は、早い時期から東京都と連携し、悪影響の抑止に努めることはできなかったのでしょうか。

    回答:消費生活センター

    市内の事業所が、東京都より景品表示法違反に基づく措置命令を受けたことは、誠に遺憾です。しかしながら、景品表示法に基づく措置命令権限を付与されているのは、消費者庁長官、公正取引委員会及び都道府県知事となっており、本市は事業者に対する指導権限を有しておりません。このため、指導・監督を行うことは難しいことにつきましてご理解いただきますようお願いいたします。

    市政モニターの集計の遅延

    ご意見

    市政モニターの令和元年度第2回アンケート【スポーツ実施実態およびスポーツのまちづくり施策に関するアンケート】は、令和1年7月に実施したにも関わらず令和2年1月になっても集計中となっています。
    (1)集計が半年間経っても完了していない理由は。
    (2)データは適正に管理されているのか。遺漏・消失したデータはあるのか。
    (3)関係者の処分状況は。
    (4)第2回以外のアンケートの集計結果は正しいのか。

    回答:市政情報相談課

    (1)事務担当が変わり、集計に不慣れな上、業務多忙で時間を要してしまい申し訳ありませんでした。今後は、遅延のないよう、速やかに結果公表できるように努めます。
    (2)データについては、適正に管理しており、漏洩・消失はございません。
    (3)関係者の処分はしておりません。
    (4)集計結果は、誤りはないものと考えております。

    パブリックコメントの公開

    ご意見

    平成30年12月から平成31年1月まで意見の募集を行っていたパブリックコメント「東大阪市スポーツ推進計画(案)について」の実施結果の公表が東大阪市のホームページから削除されています。削除した理由を教えてください。本パブリックコメントには、障害者が実施するスポーツに言及した意見及びそれへの回答などがあり公益性があると考えますので、削除することなく公開してください。

    回答:スポーツのまちづくり戦略室

    本件パブリックコメントは、東大阪市パブリックコメント手続実施要領に定める公表を必要とする期間を踏まえ、平成31年2月20日から令和元年8月31日までウェブサイトに公表し、適切に処理しております。また、本件パブリックコメントを含め寄せられたご意見等は、当室において今後の施策運営の参考にさせていただきますので、公開の継続は考えておりません。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

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