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東大阪市

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    どこにつけるの?(戸建住宅・店舗等併用住宅)

    • [公開日:2019年7月4日]
    • [更新日:2019年7月4日]
    • ID:25130

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    住宅用火災報知機の設置例

    戸建住宅・店舗等併用住宅

     ご自分の家にあてはまる例を探してください。(寝室のある階をよく見てください)

    住宅用火災警報器(煙式)設置場所


    寝室とは

    普段寝る部屋で、子どもや老人の部屋なども、寝る部屋に使われている場合は寝室となります。


    平屋建住宅

    平屋建住宅の場合、寝室部分に警報器が必要です。

    平屋建住宅の場合、寝室部分に警報器の設置が必要です。

    2階建住宅

    2階建住宅の1階に寝室がある場合、寝室部分のみに警報器が必要になります。

    2階建住宅の1階に寝室がある場合、寝室部分のみに警報器が必要です。

    2階建住宅の2階に寝室がある場合、寝室部分と2階階段室の上部に警報器の設置が必要になります。。

    2階建住宅の2階に寝室がある場合、寝室部分と2階階段室の上部に警報器の設置が必要です。

    2階建住宅の1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と階段室の2階上部に警報器の設置が必要になります。

    2階建住宅の1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と階段室の2階上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅

    3階建住宅で1階のみに寝室がある場合、寝室部分と3階階段室上部に警報器の設置が必要になります。

    3階建住宅で1階のみに寝室がある場合、寝室部分と3階階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅の2階のみに寝室がある場合、寝室部分と2階階段室上部に警報器の設置が必要になります。

    3階建住宅の2階のみに寝室がある場合、寝室部分と2階階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅で1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と2階階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅で1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と、2階階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅で1階3階に寝室がある場合、各寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要になります。

    3階建住宅で1階3階に寝室がある場合、各寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅で3階部分に寝室がある場合、寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要になります。

    3階建住宅で3階部分に寝室がある場合、寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅で2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要になります。

    3階建住宅で2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。

    3階建住宅で1階2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要になります。

    3階建住宅で1階2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。

    警報機の設置が必要ない階

    警報機の設置が必要なかった階で、床面積が7平方メートル(4畳半)以上の居室が、5以上ある場合

    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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