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東大阪市

あしあと

    市民の声の公表(平成30年度)

    • [公開日:2023年10月5日]
    • [更新日:2023年10月5日]
    • ID:25108

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    市では、市民の皆さんから書面でいただいた市政に対する意見や要望を「市民の声」という形で受付したもので、関係課に送付し対応を行っております。 受付したものは、ご本人に回答しておりますが、平成25年4月分よりその情報を広く市民の方と共有するため、個人が特定されないよう配慮したうえで公表することとしました。

    市民の声の一覧はこちら

     

    ゆるキャラグランプリにおけるトライくんの参加について

    ご意見

    東大阪市役所がゆるキャラ®グランプリへ参加しないよう意見を提出します。市役所は公平に事業を行う組織です。しかしながら、ゆるキャラ®グランプリは、同一人物が多数回投票できてしまうので公平ではありません。正確な公平性が確保できない事業に公共機関である市役所が関りを持つことは不適切です。

    回答:企画室

    今年はゆるキャラ®グランプリ2018 in 花園~ラグビーのまち東大阪~を、11月17日土曜日、18日日曜日の2日間に渡り、東大阪市にて開催し、2日間で延べ35,000人以上の方にご来場いただきました。
    今年トライくんは、東大阪市でのグランプリ開催にあたって、エントリーはいたしておりませんでしたが、おもてなし役として参加し、ご来場いただいた多くの方々とのふれあいを通じ、存分に東大阪市のPRを行うことができたと考えております。
    ゆるキャラ®グランプリについては、全国から集まる来場者や、キャラクターに関心をお持ちの多くの方々に対し、市の施策や観光スポットの紹介など、市の取組みをPRしていく絶好の機会としてこれまで関わってまいりましたが、ゆるキャラ®グランプリへの今後の関わり方につきましては、いただきましたご意見を踏まえながら、慎重に判断してまいります。今後とも、トライくんを応援していただきますようよろしくお願いいたします。

    印鑑登録制度の廃止について

    ご意見

    印鑑登録制度を廃止するよう意見を提出します。
    (1)印鑑登録制度は全国的に実施され続けていますが、それはなぜか。
    (2)印鑑登録制度を廃止して支障が生じるのは、遺産相続と不動産の賃貸借契約事務であると想定されますが、他に重要な事務はあるのか。それらの関係業界の反応はどのようなものか。
    (3)印鑑登録件数や証明書の発行件数及び世帯数との比による増減状況などの時系列データ
    (4)市役所における印鑑登録事務に係る財源は何か。市税だけなのか。国や府などからの財政支援があるのか。印鑑登録制度が一部の事業者だけの便益になっているという実態の中で財源の観点から公平性に問題はないのか。
    (5)印鑑登録に係る条例がないことにより証明書が発行できず、その結果、市民又は業者が取引をできなかった場合責任の所在はどうなるのか。

    回答:市民課

    (1)印鑑登録証明制度は、経済取引において、大変重要な役割を果たしています。
    実印と印鑑登録証を所持する者は本人であるとする人格の同一性を確認する手段であり、実印の押捺された文書に印鑑登録証明書を添付することによって、その文書が真正に成立していることを担保する手段として印鑑登録証明制度があります。
    (2)不動産登記、自動車の登録、公正証書の作成など、法令等に基づき印鑑登録証明書の提出が義務付けられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されています。
    (3)申し訳ございませんが、本市での印鑑登録件数や証明書交付件数は公表しておりませんので、回答することができません。なお、本市ホームページにて世帯数等の人口統計等は掲載しております。
    (4)印鑑登録事務については住民記録事務管理費であり、その管理費は「特定財源」である国からの事務委託金及び「一般財源」である市税・手数料等が財源となっています。
    また、地方自治体の提供するサービスは、広く住民の皆さんからの税金により賄うのが原則ですが、利益を受ける方が特定されるものについては、サービスを受ける者と受けない者との不公平が生じることから、サービスを受ける特定の方に、手数料を負担していただいています。
    (5)印鑑登録及び証明に関する事務は自治事務であり、地方自治法に基づき各市町村が印鑑登録に関する条例を制定しています。よって、申し訳ございませんが、現状では、印鑑登録に関する条例が無いことを想定した上でのご質問には回答致しかねます。

    小阪のコンビニの24時間営業について

    ご意見

    小阪のコンビニの24時間営業問題については、多くの方々の関心を集め、メディアで大きく取り上げられています。コンビニが市役所の役割(住民票の交付・大規模災害時における物資の提供等)を担っているのですから、市役所が本問題の解決に向け、ある程度の貢献をする必要はあると思います。
    (1)本問題に対して、市役所はどのように認識しているのか教えてください。
    (2)住民票等がコンビニで発行できる件について、市役所とコンビニとの契約において、24時間対応等、直接的又は間接的に長時間就労に至る可能性のある事項を定めているのでしょうか。もしそうであれば、本件の問題意識を考慮し、在り方を検討し公開してください。
    (3)平日の昼間に市役所に行くことが困難なため、住民票等の発行について、コンビニに頼らざるを得ない市民がいると想定されますので、24時間対応が必要であるとも考えられますが、近隣の区域内で複数の店舗が24時間営業をすることは不要だと思われます。このため、住民票等の発行をする24時間営業店舗を少なくできるのではないかと思われますが、いかがお考えでしょうか。
    (4)市役所とコンビニ間で、災害時の物資の提供等の取決めを行っているのであれば、本件の問題意識を考慮し、必要に応じ検討を行ってください。
    (5)趣味・娯楽であるラグビーなどのスポーツ事業を市政の第1の柱として平成31年度市政運営方針を発表していますが、長時間にわたる就労をしていることにより、スポーツをしたくてもできない市民がいます。この状況についてどのようにお考えになりますか。「スポーツを活用したまちづくり」を第1の柱とする方針を改め、「適切な就労環境のまちづくり」を第1の柱とする方針に変更してください。

    回答:(1)企画室 (2)(3)市民室 (4)危機管理室 (5)企画室

    (1)コンビニエンスストアについては、住民の身近にあり、24時間いつでも買い物ができるとともに、ATMや公共料金の収納代行、マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付など、住民の生活において、なくてはならない存在となりつつあるのは事実です。しかし、24時間営業を前提としたコンビニエンスストアの業態は、あくまでも運営事業者の企業努力によって作られてきたものであり、社会情勢に見合った今後の業態のあり方は、運営事業者により十分検討されるべきと考えます。

    (2)(3)住民票の写し等の各種証明書をコンビニエンスストア等で取得することができる「コンビニ交付サービス」につきましては、6時30~23時00がサービスの提供時間となっております。したがいまして、コンビニエンスストア等で365日24時間、住民票の写し等を取得することができるわけではございません。
    また、上記の提供時間を必ず確保しなければならないような契約形態にもなっておりません。仮に、コンビニエンスストア等の営業時間が上記の時間よりも短い場合は、当該営業時間がコンビニ交付サービスの提供時間となります。さらに、コンビニエンスストア等事業者のすべての店舗において、コンビニ交付サービスの提供を行うような求めは行っておりません。
    以上のことから、「コンビニ交付サービス」については、24時間営業をやめられない理由または長時間労働を強いる要因ではないものと認識しております。

    (4)コンビニ間との取決めはありません。

    (5)スポーツについては、スポーツを「する」ことによる青少年の健全育成や健康寿命の延伸、スポーツを「見る」「支える」ことによる集客と地域の賑わいづくり、産業の活性化など、さまざまな効果的要素を秘める重要なコンテンツであると認識しています。また、就労環境の改善については、ハローワークや労働基準監督署などとの連携を深めながら、労働相談の実施などにより、適切な労働環境を整え、誰もが安心して働けるまちを目指してまいります。

    桜の移設

    ご意見

    東体育館の桜の木が緑色のこけに覆われている。川沿いに移設してほしい。

    回答:青少年スポーツ室

    東体育館東側の桜の木ですが、状態を植木屋さんに見ていただきました。その結果、葉をつけていない木は寿命が考えられることと、桜の木が繊細で少しの傷で腐食が進むので移設することは望ましくないとご意見をいただきました。
    以上のことから元気な桜の木は、現在の場所で大切に育ててまいります。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

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