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東大阪市

あしあと

    給水装置工事事業者の指定の申請について

    • [公開日:2019年6月13日]
    • [更新日:2023年11月13日]
    • ID:24870

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    給水装置工事事業者の指定申請について

    指定給水装置工事事の業者指定に関する申請又は届出をするときに必要な様式を掲載しています。

    東大阪市内で給水装置の新設・改造又は撤去等の工事は、市の指定した給水装置工事事業者でないと行うことができません。

    給水装置指定工事事業者の申請の手続きについて必要書類をまとめていますので、書類作成の際には指定申請書確認表を印刷し、確認欄を活用して書類に不備のないよう提出してください。

    備考:令和5年10月1日より押印は不要となりました。

    (新規)給水装置工事事業者指定申請書確認表

    (申請の受付と指定証の交付について)

    給水課窓口に申請書をご持参ください。内容に不備がなければ、手数料10,000円を納付していただきます。手数料を納付することができる時間が限られておりますので、申請には、午前9時30分から11時30分、午後12時50分から15時30分にお越しください。

    手数料の納付後、事務手続きが必要となるため、指定証の交付は後日となります。指定証の交付が可能となりましたら、給水課よりご連絡させていただきますので、受け取りに来てください。

    なお、受け取りに来るのが困難な場合は、指定証を郵送することができます。郵送で受け取りを希望される場合は、郵送料等は貴事業者でのご負担となります。A4用紙が折らずに入るサイズの封筒(切手貼付)又はレターパック等に送付先を記入したものをご持参ください。

    (指定日について)

    指定日は毎月2回(基本10日と25日)です。受け付けた書類に不備がなければ15日(閉庁時は直前の開庁日)までに受付した分については、25日(閉庁時は直後の開庁日)に指定し、16日から月末(閉庁時は直前の開庁日)までに受付した分については、受付翌月の10日(閉庁時は直後の開庁日)に指定します。

    申請窓口

    東大阪市上下水道局水道施設部水道管理室給水課受付庶務担当(東大阪市上下水道局水道庁舎地下1階)

    東大阪市若江西新町1-6-6

    電話:06-6724-1221

    申請書の様式(新規)

    申請書の様式(変更・廃止等)

    指定給水装置工事事業者の指定事項変更があった場合は、変更があった日から30日以内に必要な書類を提出してください。届出に必要な書類を一覧にまとめていますので、書類作成の際は印刷し、確認欄を活用して書類に不備のないようにしてください。

    事業を廃止、休止、再開した時の届出に必要な書類

    事業を廃止又は休止したときは30日以内に届出書を提出してください。また、事業を再開したときは再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

    主任技術者を選任、解任したときの届出に必要な書類

    主任技術者が欠けるに至ったときは当該事由が発生した日から14日以内に、主任技術者を選任し、届出書を提出してください。

    指定証の再交付を申請する際に必要な書類

    指定証を汚損もしくは亡失したとき、または指定証の記載事項に変更があった場合に指定証の再交付を希望するときは、指定給水装置工事事業者証再交付申請書を提出し、再交付を受けてください。なお、申請の理由が亡失したときを除き、申請には交付済みの指定証の添付が必要です。

    指定証の再交付には、指定証再交付手数料1,000円を申請時に納付していただきます。

    手数料を納付することができる時間が限られておりますので申請には、午前9時30分から11時30分、午後12時50分から15時30分の間にお越しください。

    備考:郵送での受付は行っていません。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道施設部 水道管理室 給水課

    電話: 06(6724)1221

    ファクス: 06(6721)2374

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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