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    障害児通所支援等の指定の新規申請

    • [公開日:2022年4月15日]
    • [更新日:2024年3月14日]
    • ID:24149

    新規申請について

    平成31年4月1日より指定の権限が大阪府より東大阪市に移譲されました。東大阪市が指定を行うことになり、新規申請や変更届については東大阪市が提出先になります。新規指定にかかるスケジュールについては下記の表を確認してください。

    通所支援を実施する場合は、申請の前に事前協議が終了していることが必要です。事前協議書に必要書類を添えて郵送にてご提出ください。

    他市区町村からの事業所の移転、事業譲渡による運営法人の変更は、変更ではなく新規指定の申請が必要です。受付期間、事業開始日(指定日)および申請方法は新規指定申請の取扱いとなりますのでご注意ください。

    障害児相談支援事業所の指定を受けるためには、特定相談支援の指定が必要になります。
    障害福祉事業者課において特定相談支援の指定申請と同時に申請をお願いします。

    新規申請にあたり事業を始めるにあたっての注意事項を確認してください。

    指定申請のスケジュール

    事前協議必要書類(通所支援)

    事前協議書の添付書類については下の本申請必要書類等の添付書類で掲載しています書式をご利用ください。

    事前協議については郵送にてご提出ください。

    浸水想定区域、土砂災害警戒区域に所在する事業所におかれましては指定後に、避難確保計画の作成が必要となります。

    建設部局の協議記録については、各関係部局にて確認いただき、書面は申請者(法人)にて記載してください。

    その他添付する書類については、本申請必要書類等の添付文書よりダウンロードしてください。

    本申請必要書類等

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム