養育費・面会交流について
子どもの健やかな成長のために
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。離婚をする際には、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをし、取り決めの内容は、お互いの約束事を証明するものとして、「合意書」や「公正証書」などの書面に残しておきましょう。
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありません。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
面会交流とは
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。面会交流は、そんな子どものために行うものです。子どもは、面会交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが、子どもが生きていく上での大きな力となります。
養育費・面会交流の取り決めについて
子どもの利益の観点から、離婚後も、離れて暮らす親と子どもの間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、そのためには、離婚をするときにこれらについてあらかじめ取り決めをしておくことが重要です。
法務省では、「養育費」と「面会交流」の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
養育費・面会交流に関する相談窓口
本市では、福祉事務所及び子ども家庭課において、母子・父子自立支援員が母子家庭、父子家庭及び寡婦の方を対象にさまざまな相談に応じています。相談内容には、離婚前・離婚後の不安や心配ごと、制度などの情報提供も含んでおりますので、お気軽にご相談ください。
平成30年4月より、「弁護士による離婚・養育費・ひとり親家庭に関する無料法律相談」を毎月1回、市役所本庁舎1階 相談室にて実施しております。離婚・養育費・ひとり親家庭に関する問題に精通した弁護士による無料相談となっておりますので、離婚前の養育費や慰謝料などの取り決めごとや離婚後の養育費の請求のことなどについて相談されたい場合には、ぜひご利用ください。
継続的な養育費の受け取りを目指し、養育費の立て替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」にかかった初回保証料、強制執行認諾約款付きの公正証書や調停調書等を作成した際にかかった費用の一部を市が補助します。まずはご相談ください。
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