動物飼養場
動物の飼養又は収容の許可について
東大阪市内でペットを含む下記対象動物を一定数以上、飼養又は収容する場合は許可が必要です(化製場等に関する法律第9条第1項)。
・犬:10頭以上
・牛、馬、豚:1頭以上
・綿羊、やぎ:4頭以上
・鶏(30日未満のひなを除く):100羽以上
・あひる(30日未満のひなを除く):50羽以上
申請等については事前に環境薬務課にお問合せください。
動物飼養場申請書等
各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
東大阪市内でペットを含む下記対象動物を一定数以上、飼養又は収容する場合は許可が必要です(化製場等に関する法律第9条第1項)。
・犬:10頭以上
・牛、馬、豚:1頭以上
・綿羊、やぎ:4頭以上
・鶏(30日未満のひなを除く):100羽以上
・あひる(30日未満のひなを除く):50羽以上
申請等については事前に環境薬務課にお問合せください。
各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。