東大阪市内の角敷地における建ぺい率の緩和について
東大阪市内の角敷地における建ぺい率の緩和について
東大阪市内の角敷地における建ぺい率の緩和について東大阪市建築基準法施行細則で以下のように基準を定めています。
東大阪市建築基準法施行細則抜粋
(建蔽率の緩和)
第6条 建築基準法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 内角が120度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(2) 間隔25メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイに該当するもの
ア それらの道路の幅員がそれぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの
(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の一に準ずると認められるもの