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東大阪市

あしあと

    長屋の維持管理について

    • [公開日:2018年5月25日]
    • [更新日:2022年2月23日]
    • ID:22317

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    長屋の共用部分の維持管理について

    マンションや長屋など、各住戸を別々の方が所有している建物には「区分所有法」が適用されています。


    区分所有法では、

    (1)構造上、壁・扉・天井・床などによって、他の部分から独立している部分を「専有部分」

    (2)「専有部分」以外の建物部分を「共用部分」

    と規定しています。


    具体的には屋根や外壁、建物全体に影響を及ぼす柱や梁などは「共用部分」とされています。


    この「共用部分」について、マンションでは一般的に、管理費や修繕積立金を区分所有者・占有者全員が毎月支払うことで、管理会社等が管理を行っています。

    そして、実はあまり知られていませんが、長屋もマンションと同様、「共用部分」については区分所有者・占有者全員が管理責任を負う可能性があります。

    近年、長屋の住戸のうち、一部だけが空き家となって、建物が劣化しているケースが散見されます。

    建物の維持管理については、あらかじめ区分所有者等全員で話し合い、修繕計画などを立て、適切に建物の維持管理に努めましょう。

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    東大阪市建築部建築指導室 空家対策課

    電話: 06(4309)3244

    ファクス: 06(4309)3829

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