市の空き家総合窓口(空き家を所有して困っている方)
東大阪市の空き家ワンストップ総合窓口
平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)に基づき、本市においても空き家対策を進めています。
空家特措法により、空家等の所有者は管理責任が厳しく問われることになりましたので、空家等の所有者はこれまで以上に空家等の管理について気をつける必要があります。
人が住むことなく放置されることで、建物の傷み、雑草の繁茂、害虫の発生、ゴミの不法投棄や不法侵入など、地域の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
本市では、空家に関する総合窓口として平成29年度に空家対策課を新設しました。
- 空き家を売りたい・貸したい
- 雑草・樹木の伐採を頼みたい
- 空き家を解体したい
- 相続・権利関係について知りたい
- 空き家の修繕を考えたい
など、各専門家の相談窓口を紹介します。
概要
対象者
市内の空き家(これから空き家になる持ち家含む)を所有されている方、または将来実家を相続する予定の方
相談方法
下記、東大阪市空家対策課にまずはご連絡ください。
(平日 午前9時~午後5時30分)
チラシ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。