血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へ
[2018年3月29日]
ID:22178
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C型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給を受けるためには、国を相手とした訴訟提起が必要です。
給付金の請求期限は2023年(平成35年)1月16日までに延長されました。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
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