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東大阪市

あしあと

    株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式の選択について

    • [公開日:2022年2月28日]
    • [更新日:2022年2月28日]
    • ID:21367

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    平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができると明確化されました。

    (例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択など)

    所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限


    納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書及び付表を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。

    ただし、個人住民税について申告不要を選択希望の方につきましては、確定申告時に住民税に関する事項にあります「特定配当等の全部の申告不要」を選択していただきますと、本市への個人住民税の申告書及び付表を提出せずに所得税と異なる課税方式を選択することができます。(※)

    ※個人住民税の申告書を提出しない場合には、個人住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。繰越控除の適用には個人住民税の申告書及び市民税・府民税申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書)の提出が必要となります。

    ※市民税・府民税申告書のダウンロードはこちら


    なお、選択する課税方式により、上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。


    ※源泉徴収口座における上場株式等の譲渡に係る所得においても同様です。

    市民税・府民税申告書付表(課税方式選択用)

    上場株式等に係る配当所得等の課税関係について

    上場株式等に係る配当所得等の課税関係
    申告時の選択総合課税で申告した場合申告分離課税で申告した場合申告不要制度を選択した場合
    住民税税率市6% 府4%市3% 府2%府民税配当割 5%
    配当控除の適用ありなしなし
    配当割額控除の適用ありありなし
    上場株式等に係る譲渡損失との損益通算できないできるできない
    扶養、非課税等の判定合計所得金額に含む合計所得金額に含む合計所得金額に含まない

    上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係について

    上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係
    申告時の選択申告分離課税で申告した場合申告不要制度を利用した場合
    住民税税率市3% 府2%府民税株式等譲渡所得割 5%
    株式等譲渡所得割額控除の適用ありなし
    申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算できるできない
    一般株式等に係る譲渡所得との損益通算できないできない
    譲渡損失の翌年への繰越できるできない
    扶養、非課税等の判定合計所得金額に含む合計所得金額に含まない

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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