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東大阪市

あしあと

    平成30年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正

    • [公開日:2019年5月10日]
    • [更新日:2019年5月10日]
    • ID:21223

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    平成29年1月1日から12月31日の間に得た収入にかかる平成30年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    給与所得控除の上限額の変更

    給与所得控除の見直しがされ、平成29年分以降について、給与等収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円の定額となります。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

     健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(※)を行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例が新設されます。この特例は現行の医療費控除との選択制になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、一度選択した控除を修正申告等において変更することはできません。

    ※一定の取組とは、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等が該当します

    特例の対象となる医薬品

     医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費が対象となります。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」から確認できます。(外部サイトへ移動します)

    適用期間

    平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間

    控除額

    (支払った額-保険金等により補填される金額)-12,000円。ただし、控除額は、88,000円が限度となります。

    セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

    当該年の1月1日から12月31日までのOTC医薬品等購入費を集計した明細書(「セルフメディケーション税制の明細書」)を作成し、納税者本人が一定の取組を行ったことがわかる書類とともに確定申告または個人住民税の申告の際に提出してください。

    医療費控除に関する添付資料の見直し

     医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の添付又は提示に代わり、年間の支払金額をまとめた「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際にそれぞれ添付することになりました。ただし、明細書の内容確認のため、医療費等の領収書は5年間保存する必要があります。

     なお、経過措置として平成29年分から令和元年分の医療費控除については、領収書の添付又は提示による適用も可能となっています。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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