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東大阪市

あしあと

    訪問型生活援助サービス(変更届)

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:19342

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    届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。

    変更届提出書類一覧(訪問型生活援助サービス)

    届出様式

    訪問介護・訪問型介護予防サービスについて

    訪問介護・訪問型介護予防サービスを一体的に運営されている事業者は、当該サービスに関する変更届の提出も必要となります。ただし、変更内容が訪問型生活援助サービスと全く同じ場合は、変更届をまとめて提出することが可能となり、重複する必要書類についても一部のみの提出でかまいません。その場合、必ず変更届出書のサービスの種類欄に訪問型生活援助サービスと一体的に運営するサービスを追記してください。


    東大阪市外に所在する事業者

    東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。

    ・訪問介護サービスの変更届出書の写し(指定権者の受付印押印のもの)

    ・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)

    ・変更届連絡票

    ・変更届出書

    提出方法

    郵送

    ・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。

    介護職員処遇改善加算について

    介護職員処遇改善加算を新規算定または変更される場合は、介護職員処遇改善加算のページの内容を確認のうえ、必要書類をご提出ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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