ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

現在位置

あしあと

    耐震診断義務化建築物

    • [公開日:2022年4月28日]
    • [更新日:2024年3月27日]
    • ID:19310

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    耐震診断義務化建築物とは

    要緊急安全確認大規模建築物

    病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する大規模な建築物のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条に規定する建築物

    備考:法律の改正により、耐震診断の実施とその結果報告が義務付けられました

    詳しくは、国土交通省のページをご覧ください(別サイトに移動します)

    要安全確認計画記載建築物

    緊急輸送道路等の沿道に建つ建築物および庁舎や病院等の防災拠点となる建築物のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する建築物

    備考:法律の改正により、耐震診断の実施とその結果報告が義務付けられました

    詳しくは、国土交通省のページをご覧ください(別サイトに移動します)



    要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について


    平成25年11月25日改正の「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)」により、不特定多数の方や避難に配慮を要する方が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断の結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表することとなっています。


    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    要安全確認計画記載建築物(広域緊急交通路沿道建築物及びブッロク塀等)の耐震診断結果等の公表について

    東大阪市は法に基づき、広域緊急交通路の災害時における機能確保を図るといった広域的な観点から、優先して耐震化に取組む路線(以下「市指定耐震診断義務化路線」という。)を指定しました。同路線に敷地が接する一定の高さ以上の建築物など(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、平成28年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁へ報告することが義務付けされるとともに、所管行政庁は、その報告内容を建築物ごとに一覧できるよう取りまとめた上で公表することとなっています。また、平成31年1月の法改正に伴い、建物に付属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等も対象として追加されました。建築物と同様に令和4年9月30日までに報告することが義務付けされ、所管行政庁により公表することとなっています。


    備考:なお、東大阪市内には大阪府が法に基づき指定しました広域緊急交通路の重点14路線のうち、優先して耐震化に取組む路線(以下「府指定耐震診断義務化路線」という。)に対象建築物はありません。

    府指定耐震診断義務化路線…大阪中央環状線・国道308号(東荒本北・東荒本南より西側)

    市指定耐震診断義務化路線…国道308号(東荒本北・東荒本南より東側)・国道170号

    耐震診断結果の公表


    法の規定に基づき、耐震診断結果の報告の内容を次のとおり公表します。

    備考:なお、報告の内容に変更が生じた場合は随時更新していきます。


    「耐震診断結果一覧表」の見方


    以下の「記号の解説」を参考に、「耐震診断結果一覧表」と「附表(耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価)」を照らし合わせて、ご覧になりたい建築物の安全性についてご確認ください。




    ●構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次のとおり1、2、3の三段階にて示されております。


    1 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。

    2 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。

    3 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。


    備考:震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。


    耐震診断結果一覧表

    耐震診断結果の報告の内容の更新(建物所有者の皆さんへ)


    耐震診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、本市までご報告ください。

    大阪府の広域緊急交通路沿道建築物の耐震化の状況について

     大阪府では、広域緊急交通路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)の耐震診断を義務付け、結果を公表しています。
     また、広域緊急交通路沿道建築物の耐震化の現状をわかりやすくするため、耐震性不足の棟数に応じて、耐震診断義務付け対象路線を主要交差点間で色分けした地図も公表しています。 


    大阪府ホームページはこちら

    大阪府 都市整備部 事業調整室 都市防災課 耐震グループ 

    電話:06-6944-6057

    ファクス:06-6944-6773

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築安全課

    電話: 06(4309)3245

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム