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東大阪市

あしあと

    特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について

    • [公開日:2017年12月18日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:18681

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    平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布され、一部は公布の日もしくは平成29年4月1日から施行されました。また、「貸借対照表の公告」に係る規定についても、平成30年10月1日から施行されています。


    法改正に伴い、貸借対照表の公告方法について、定款変更する必要がある場合があります。

    定款変更に関する内容については、下記の【「貸借対照表の公告」にかかる定款変更について】をご覧ください。


    また、法改正の内容については、内閣府ホームページをご覧ください。

    平成28年特定非営利活動促進法改正の案内パンフレット

    内閣府NPO法人ポータルサイトの活用について

    法改正により、NPO法人に対して内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した、積極的な情報の公表に努めるように努力義務が規定されました。

    NPO法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、各法人の活動情報や財務情報等の発信の手段として、内閣府NPO法人ポータルサイトを積極的にご活用ください。

    詳しくは、内閣府NPO法人ポータルサイトご利用についてをご覧ください。

    「貸借対照表の公告」にかかる定款変更について

    法改正に伴いNPO法人には、毎事業年度終了後に貸借対照表を公告する義務が生じます。(併せてこれまで法務局に行っていた、「資産の総額」の登記が不要になります。)

    「貸借対照表の公告」の方法は次の4つから選択し、定款に明らかにする必要があります。

     

    1.官報に掲載     

    2.日刊新聞紙に掲載                                                              

    3.電子公告(法人のホームページや「内閣府NPO法人ポータルサイト」に法人自らが掲載)                                  4.法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に1年間以上掲示


    現在、定款例を参考に「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している定款を変更しない場合、貸借対照表の公告についてもこの方法(掲示場への掲示及び官報への掲載)で行う必要があります。現行定款とは別の方法で貸借対照表の公告を行う場合は、定款変更をする必要がありますので、公告方法の選択及び定款変更を行ってください。


    なお、「公告の方法」のみの定款変更をする場合は、次の記載例を参照に、変更の届出手続きを行ってください。(認証の申請は必要ありません)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部地域活動支援室

    電話: 06(4309)3161

    ファクス: 06(4309)3812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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