消防法令違反建物公表制度の概要
平成29年4月1日から、東大阪市火災予防条例及び同条例施行規則の改正により、重大な消防法令違反の建物を公表しています。
公表制度とは・・・
建物の利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用を判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をインターネット上に公開する制度です。
公表の対象となる建物
飲食店・百貨店などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物で重大な消防法令違反があり、是正がなされないものです。
公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの
公表の方法
東大阪市消防局のホームページへ掲載します。
公表の内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容等
リーフレット
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