平成29年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正
平成28年1月1日から12月31日の間に得た収入にかかる平成29年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
給与所得控除の上限額の変更
給与所得控除の見直しがされ、平成28年分給与等収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額については、230万円の定額となります。平成29年分以降は1,000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円に引き下げることとなります。
現行 (平成25年分~平成27年分の収入) ※1 | 平成28年分の収入 ※2 | 平成29年分以降の収入 ※3 | |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
個人住民税での適用年度
※1 平成26年度~平成28年度
※2 平成29年度
※3 平成30年度以降
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
個人住民税(市民税・府民税)申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)又は配偶者特別控除の適用を受ける者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を添付又は、提示しなければならないこととされました。国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方は上記関係書類の添付又は提示が必要となります。
ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示した関係書類については、個人住民税(市民税・府民税)申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
金融所得課税の一体化
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化されます。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算を拡大し、3年間の繰越控除が可能となります。
なお、従来可能であった、上場株式等と一般株式(非上場株式等)との間での損益通算ができなくなります。
所得 | 現行(平成28年度課税分まで) | 改正後(平成29年度課税分以降) | |
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区分 | |||
利子所得 | 20%源泉分離課税(申告不要) | 特定公社債等 | 申告分離課税20% |
一般公社債等 | 20%源泉分離課税(申告不可) | ||
公社債等に係る譲渡所得 | 非課税 | 特定公社債等 | 申告分離課税20% |
一般公社債等 | 申告分離課税20% |
マイナンバー制度導入に伴う個人住民税関係書類の手続きについて
平成29年度個人住民税(市民税・府民税)の申告より、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
個人番号を記載された申告書等を提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(記載された個人番号が正しいことの確認)及び「身元確認」(個人番号を記載する方が本人であることの確認)を実施します。
具体的には(1)~(3)のいずれかで本人確認を行います。
(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)
(2)通知カード(番号確認)と運転免許証やパスポート等の顔写真付き証明書(身元確認)
(3)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証やパスポート等の顔写真付き証明書(身元確認)
※本人が申告するとき、顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、A〔健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書〕いずれか1点、またはB〔社員証(顔写真なし)・学生証(顔写真なし)・税や公共料金などの領収書・納税通知書・母子健康手帳など〕のうち2点以上が必要です。
代理人(後見人などの法定代理人・税理士等)が提出する際には、「番号確認」のほかに、「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も実施します。(代理人の身元確認書類は、顔写真付き証明書がない場合2点必要です。)
事業主(給与支払者)から各市町村へ提出する給与支払報告書(1月31日提出期限)等の個人住民税関係書類には、個人番号・法人番号の記載が必要になります。また、個人事業主の方は個人番号及び身元確認書類(写しでも可)の提示又は提出が必要です。