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東大阪市

あしあと

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(廃棄物処理業)の登録申請について

    • [公開日:2016年10月12日]
    • [更新日:2016年10月12日]
    • ID:16748

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    特定接種とは

     特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して行う予防接種のことをいいます。一定の条件を満たす廃棄物処理業者も、この対象になっています。

    対象となる廃棄物処理業者

     次の3つの要件を満たす廃棄物処理業者が、特定接種の登録対象となります。

    • 産業廃棄物処理業者のうち、医療機関からの産業廃棄物(感染性産業廃棄物等)の収集運搬又は焼却処理の業務を行う者。
    • 産業医を選任していること。
    • 業務継続計画を作成していること。

    登録申請

     登録を受けるには、登録申請書に必要事項を入力し、厚生労働省のホームページにて登録申請書を提出する必要があります。くわしくは、厚生労働省又は環境省の特定接種のページをご確認ください。

    特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(厚生労働省のホームページへ移動します。)

    廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン及びQ&A(環境省のホームページへ移動します。)

     なお、特定接種の実施の要否、実際の接種の対象となる業種、配布されるワクチン数は、新型インフルエンザ等の発生時に政府対策本部にて決定されますので、登録されたことによって必ず特定接種を受けられるわけではありません。

     不明な点については、厚生労働省又は環境省に直接お問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部産業廃棄物対策課

    電話: 06(4309)3207

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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