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東大阪市

あしあと

    おしゃれ用カラーコンタクトレンズは正しく使用しましょう

    • [公開日:2017年2月26日]
    • [更新日:2017年2月26日]
    • ID:16062

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    おしゃれ用カラーコンタクトレンズは医薬品医療機器等法の規制対象です

     視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制対象となっています。

     これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売に当たっては都道府県知事等の許可(東大阪市内での販売は市長の許可)と販売管理者の設置が義務付けられています。

     おしゃれ用カラーコンタクトレンズは、「高度管理医療機器等販売業」の許可を持っている店舗で購入しましょう。

    おしゃれ用カラーコンタクトレンズの適正使用について

     おしゃれ用カラーコンタクトレンズも、通常の視力補正用コンタクトレンズと同じように適正に使用しなければ眼障害を引き起こす可能性があります

     厚生労働省では、眼科受診の勧奨や使用方法(装用期間、ケア方法等)の遵守などの適正使用について呼びかけています。

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)においておしゃれ用カラコンの適正使用啓発活動を始めました

     詳しくはPMDAのウェブサイトをご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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