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東大阪市

あしあと

    特別監査

    • [公開日:2015年3月24日]
    • [更新日:2015年3月24日]
    • ID:15017

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     特別監査には、

    1. 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
    2. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
    3. 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
    4. 市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

    などがあります。

    住民監査請求に基づく監査

    市長の要求に基づく監査

     地方自治法第199条第6項により、市長がその自治体の事務の執行に関し監査を要求したときは、監査委員はその要求する事項について監査をしなければならないと定められています。

     市長要求監査の結果については、「監査結果報告等一覧」をご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市監査委員事務局

    電話: 06(4309)3290

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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