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東大阪市

あしあと

    道路非課税について

    • [公開日:2015年2月10日]
    • [更新日:2015年2月10日]
    • ID:14690

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    道路非課税について

    私道を公共用に供されている場合、所有者からの申告後、公共の用に供する道路として認定されると、道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税となります。公共用の道路の認定には、一定の要件があり、申告後、実地調査の上、決定します。なお、すでに筆評価に道路部分が考慮されている場合もあります。

    詳細については、お問合せください。

    なお、個人情報に係るお問合せには、ご本人様の確認をさせていただきますので、ご了承ください。

    公共の用に供する道路の非課税要件はおおむね次のとおりです。

    1. 使用者からの使用料(地代)を徴収していない。
    2. 時間的に通行を禁止し、もしくは制限を行っていない。また、通行を禁止し、もしくは制限する表示物を設けていない。
    3. 通行の障害となる門扉、さく等これに類するものがない。
    4. 特定人が部分的に車両及び商品等の置き場としていない。
    5. 幅員が道路全体にわたりおおむね2メートル以上である。
    6. 当該道路および当該道路を含む路線の両端が公道に接続している。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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