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東大阪市

あしあと

    実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮するための届出について

    • [公開日:2023年7月25日]
    • [更新日:2023年8月31日]
    • ID:14399

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    実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮するための届出

    サービス管理責任者実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する場合、本市への届出が必要です。

    当該従業者の人員配置上の取扱いについては、生活支援員等として配置したまま、個別支援計画の原案作成業務に従事することが可能です。

    ただし、サービス管理責任者として配置する場合(サービス管理責任者を2人以上配置する必要がある事業所において、基準を満たすため、2人目のサービス管理責任者として配置する等)には、原案作成に係る勤務時間は、生活支援員等の常勤換算上算入することはできません。

    届出書類

    (1)サービス管理責任者を変更する際の届出書類と同様の書類

      (必要書類につきましては、下記リンク先の「指定後の注意事項【各事業別】」をご参照願います)

       指定後の注意事項(変更届等必要書類一覧)(別ウインドウで開く)


    (2) 大阪府サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書

       (大阪府で実践研修の申し込みをする場合のみ、必要です)

    【備考】

    「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載する当該従業者の氏名の手前に(OJT)をご記載ください。

    例:(OJT)東大阪 太郎

    併せて、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の備考欄に「個別支援計画の原案作成」の旨もご記載願います。


    届出の時期

    原則、通常の変更届と同様に、配置から10日以内に届出をいただきます。


    お問い合わせ

    東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
    電話: 06(4309)3187 ファクス: 06(4309)3848