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東大阪市

あしあと

    NPO法人の設立認証を申請する場合

    • [公開日:2017年5月29日]
    • [更新日:2024年3月5日]
    • ID:11023

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    法人の設立の認証を申請する場合

    東大阪市でNPO法人を設立するためには、特定非営利活動促進法で定められた書類を添付した申請書を、東大阪市長あてに提出し、設立の認証を受けることが必要です。

    提出された書類の一部は、受理した日から1か月間、公衆の縦覧に供します(市民への公開)。

    原則として申請書受理後、3か月以内に設立の認証・不認証の決定がおこなわれます。

    設立の認証後、申請者が主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで、法人が設立します。

     

    備考:法人設立の認証に必要な書類が下記よりダウンロードできます。

    備考:NPO法人の設立認証申請をお考えの場合は、設立総会の開催前に事前相談を受け付けしています。

    備考:事前相談は予約制ですので、あらかじめ電話でご予約のうえ、窓口へお越しください。

     事前相談時には、できるだけ下記の書類(案)をご用意ください。

    • 定款
    • 設立趣旨書
    • 事業計画書(初年度および次年度の2ヶ年分)
    • 活動予算書(初年度および次年度の2ヶ年分)

     

    備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引」をご覧ください。

    備考:申請書、届出書等への押印は不要となりました。

    設立・運営の手引き(第2章)

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    法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類

    申請書類不備があった場合補正を申請する書類

     所轄庁が申請書を受理した日から2週間未満である場合は、軽微な不備を補正することが可能です。

    備考:軽微な補正とは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ客観的に明白な誤記、誤字または脱字に係るものであると認めるものです。

    補正書

    備考:あわせて補正後の書類が必要です。

    備考:補正できるものは、大阪府条例で定める軽微である場合に限ります。

    設立が認証され、設立登記を完了した場合

    設立登記をしたときは遅滞なく、登記事項証明書(原本・コピー)および財産目録、定款を添えて、登記完了届を東大阪市長に提出してください。

     

    備考:詳しくは下記の「設立・運営の手引き(第3章)」をご覧ください。

    設立・運営の手引き(第3章)

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    設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類

    1. 設立登記完了届出書(様式第3(第3条関係))
    2. 登記事項証明書(原本)
    3. 登記事項証明書(コピー)
    4. 設立当初の財産目録
    5. 定款

    設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類に係る様式

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部地域活動支援室

    電話: 06(4309)3161

    ファクス: 06(4309)3812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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