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東大阪市

あしあと

    指定後の事業者(変更・更新・廃止等)

    • [公開日:2020年10月12日]
    • [更新日:2020年10月12日]
    • ID:10272

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    指定後の注意事項

    指定事業者・施設において、指定内容に変更等あった場合は、その事項について東大阪市に届出を行う必要があります。
    各事業により変更等内容の届出方法が異なりますので、下記のところから確認してください。

      ◎指定後の注意事項(変更届等必要書類一覧)

     

    指定後の事業者に関する申請・届出

    各種申請、届出の手続きは、下記のところから確認してください。

      ◎変更届・変更申請の手続き

      ◎廃止届、休止届、再開届、辞退届の手続き

      ◎指定更新の手続き


     

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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