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東大阪市

あしあと

    認定長期優良住宅に対する軽減措置

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2024年2月9日]
    • ID:10144

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    認定長期優良住宅に対する軽減措置 

    新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定され、次の各要件に当てはまる場合は、新築後一定期間家屋に対する固定資産税が軽減されます。

    都市計画税には、この軽減措置はありません。

    家屋の要件

    ●専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること

    ●居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

    ●分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

    ●令和8年3月31日までに新築された住宅

    ●「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅

    軽減の内容

    ●1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額が2分の1に軽減されます

    軽減期間

    ●一般住宅・・・新築後5年度分

    ●3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分

    申告の方法

    新築した年の翌年の1月31日までに下記の書類を固定資産税課へ提出してください

    ●認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(新築調査時等に固定資産税課職員がお渡しします)

    ●長期優良住宅の認定通知書の写し

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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