事故発生時の報告(介護保険サービス事業者用)
介護保険サービスに係る事故報告について
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、厚生労働省令等により、市に対する報告が規定されています。以下に示した事故については、事故報告書により、福祉部指導監査室法人・高齢者施設課宛に電子メールにてご提出ください。なお、郵送での提出も可能です。
※送付先メールアドレス hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp
報告対象者
- 介護保険施設事業者(併設の(介護予防)短期入所生活介護及びみなし指定の居宅サービス含む)
- 下記の事業を運営する地域密着型(介護予防)サービス事業者
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び併設の(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び共用型の(介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護事業者
上記以外の居宅サービス及び地域密着型サービスについては、こちらをご覧ください。
対象となる事故
利用者等が東大阪市の介護保険の被保険者である場合又は事業所所在地が東大阪市にある場合で、事業者が行うサービスの提供中に発生した利用者等の事故(送迎等の事業所又は施設外での事故を含む。)及びサービス提供に関連して発生した事故となります。
報告を求める事故
(1)利用者等の負傷(医師(施設の勤務医及び配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等の何らかの治療が必要となったものに限る。)、死亡事故その他人身事故が発生した場合
(2)食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(五類感染症については集団感染等の状態になるおそれのあるものに限る。)が発生した場合
(3)事業者の職員等の法令違反その他不祥事(利用者からの預かり金の横領、利用者の虐待、個人情報の漏洩等)で利用者等の処遇に影響がある場合
(4)利用者等の行方不明、自殺等が発生した場合
(5)サービスの提供により、利用者等の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生する場合
(6)上記の他、利用者等との紛争に発展する可能性がある場合その他報告が必要と認められる場合