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東大阪市

あしあと

    墓地等の許可について

    • [公開日:2022年2月27日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:8533

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    墓地・納骨堂の経営許可等について

    東大阪市内で、墓地または納骨堂を経営・廃止しようとする場合、東大阪市長の許可が必要です。許可の取得にあたっては、「東大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」等の規定により、経営主体、設置場所の基準、構造設備の基準などが定められています。
    必ず、計画の段階で事前相談してください。

    墓地の改葬許可について

    墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを改葬といいます。
    改葬をするには、現在遺骨が埋葬されている墓地のある市町村に改葬許可申請をし、改葬許可を得ることが必要です。
    詳しくは、健康部斎場管理課(電話:06-4309-3192)にお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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