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東大阪市

あしあと

    公衆浴場の申請・その他届出について

    • [公開日:2023年12月18日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:8489

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    公衆浴場の許可申請

    新たに公衆浴場を営業するときは、事前に保健所へ申請し、その構造設備等について検査を受け、許可を取得しなければなりません。

    事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。

    公衆浴場とは

    公衆浴場とは、温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
    公衆浴場は、その内容、設備によって「一般公衆浴場」(いわゆる銭湯)と「その他の公衆浴場」(一般公衆浴場以外の公衆浴場:スーパー銭湯・ヘルスセンター・サウナ等)に分けられます。

    手続きの流れ

    1. 事前相談
      公衆浴場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
      *関係法令(建築基準法、消防法令等)を遵守する必要があるため、事前に関係部局(建築主事、各消防署等)とも協議を行ってください。
    2. 許可申請
      営業許可申請書に添付書類及び手数料を添えて、保健所へ申請してください。
    3. 施設検査(工事完了後)
      施設の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業開始前に施設の検査を行います。
    4. 許可
      検査の結果、法令上支障がなければ施設を営業できます。
    5. 許可証交付
      施設検査から許可証交付までには数日かかります。

    申請時に必要な書類等

    • 公衆浴場営業許可申請書
    • 委任状(許可申請手続きを第三者が行う場合)
    • 概要書
    • 付近見取図(半径300メートル以内の地域における他の公衆浴場との距離等を示したもの)
    • 配置図、平面図、立面図、断面図、系統図
    • 他法令による許可書等(建築確認済証の写し、消防法令適合通知書等)
    • 定款または寄附行為の写し(申請者が法人の場合)
    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)備考:3か月以内のもの
    • 土地権利関係を証する書類(新設の場合)
    • サウナ室、蒸室、カマ室、ラドン浴室を設置する場合、その仕様書
    • 電気風呂を設置する場合、型式認可証の写し
    • その他必要な書類(井戸水または私設の水を使用する場合は、水質検査成績書)
    • 手数料 22,000円(現金) 

    詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    営業後の申請・届出等

    営業後に変更が生じた場合や承継(相続、合併または分割)、廃止する場合には手続きが必要になります。

    詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

    申請書・届出書等様式

    各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
    公衆浴場申請書等はこちらから

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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