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東大阪市

あしあと

    興行場の申請・その他届出について

    • [公開日:2023年12月18日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:8464

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    興行場の許可申請

    新たに興行場(常設、臨時仮設等)を営業するときは、事前に保健所へ申請し、その構造設備等について検査を受け、許可を取得しなければなりません。

    事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。

    興行場とは

    映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいいます。反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有していれば法の適用を受け、営業許可が必要になります。

    手続きの流れ

    1. 事前相談
      興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
      *関係法令(建築基準法、消防法令等)を遵守する必要があるため、事前に関係部局(建築主事、各消防署等)とも協議を行ってください。
    2. 許可申請
      営業許可申請書に添付書類及び手数料を添えて、保健所へ申請してください。
    3. 施設検査(工事完了後)
      施設の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業開始前に施設の検査を行います。
    4. 許可
      検査の結果、法令上支障がなければ施設を営業できます。
    5. 許可書交付
      施設検査から許可証交付までには数日かかります。

    申請時に必要な書類等

    • 興行場営業許可申請書
    • 委任状(許可申請手続きを第三者が行う場合)
    • 概要書
    • 付近見取図(付近300メートル以内の見取図)
    • 配置図、平面図、立面図、断面図、系統図
    • 冷暖房設備の構造仕様書
    • 換気設備の構造仕様書
    • 他法令による許可書等(建築確認済証の写し、消防法令適合通知書)
    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合) 3か月以内のもの
    • 手数料 常設:19,000円(現金) 、常設以外:9,500円(現金)

    詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    営業後の申請・届出等

    営業後に変更が生じた場合や承継(相続、合併または分割)、廃止する場合には手続きが必要になります。

    詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    申請書・届出書等様式

    各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
    興行場申請書等はこちらから

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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