専用水道の布設工事確認申請・その他届出について
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等で、自家用に使用するか、何らかの理由で供給者と需要者との関係が特定している水道(水道事業以外の水道)で、これらのうち次のいずれかに該当するものを言います。
- 居住者が100人を超えるもの
- 人の飲用等、居住に必要な水の給水量が1日最大20立方メートルを超えるもの
上記に該当するもののうち、他の水道事業からの給水のみを利用している場合、次のいずれにも当てはまらないものは専用水道から除外されます。
- 地中または地表にある、口径25mm以上の導管が1500mを超えるもの(浸水等で汚染を受ける危険のない高さに支柱等で設置されているものを除く)
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの(六面点検可のものを除く)
専用水道に該当する施設は、保健所への申請等が必要です。
布設工事確認について
布設工事確認申請
専用水道に該当する施設の布設工事を行う場合に提出します。
専用水道設置届
既存の設備が専用水道に該当するようになった場合に提出します。
工事を伴うものは、布設工事確認申請になります。
※事前に環境薬務課までご相談ください。
その他の届出
専用水道記載事項変更届
専用水道布設工事確認申請書または、専用水道設置届に記載した内容に変更が生じた場合に届け出ます。
増設、若しくは改造の工事の場合、変更ではなく布設工事の確認申請が必要となります。
専用水道給水開始届
専用水道の給水を開始するときに提出します。
※施設の検査と水質の検査の結果報告書が必要になります。
設備等を新設、増設または改造した場合にも提出していただく必要があります。
専用水道休・廃止届
専用水道による給水を、休止や廃止した場合に提出します。
休止の場合、給水を再開する場合は専用水道給水開始届を提出する必要があります。
専用水道事故報告書
給水の水質に関する事故があった場合に提出します。
水道技術管理者変更報告書
水道技術管理者の変更があった場合に提出します。
新しく選任された水道技術管理者の資格を証する書類が必要になります。
詳しくは環境薬務課までお問合せください(ページ下部「お問合せ」参照)。