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東大阪市

あしあと

    貯水槽水道について

    • [公開日:2023年7月26日]
    • [更新日:2023年7月26日]
    • ID:8442

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    貯水槽水道とは

    ビルやマンションなどの建築物では、水道局から供給された水を一旦受水槽に貯め、ポンプ等で加圧または屋上などにある高架水槽に汲み上げてから給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備で給水される方式を貯水槽水道といいます。

    この貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道、10立方メートル以下を小規模貯水槽水道と呼びます。

    簡易専用水道

    簡易専用水道設置者は、東大阪市簡易専用水道に関する規則により、以下の届出をすることが義務付けられています。

    簡易専用水道給水開始届

    簡易専用水道の利用を開始した場合に提出します。

    簡易専用水道届出事項変更届

    簡易専用水道給水開始届に記載されている事項に変更があった場合に提出します。

    簡易専用水道休廃止届

    簡易専用水道を休止する場合や、廃止する場合に提出します。

    簡易専用水道事故報告書

    簡易専用水道における給水の水質に関する事故が発生した場合に提出します。

     

    ※詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

    ※申請書のダウンロードは簡易専用水道申請書等を参照ください。

    小規模貯水槽水道

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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